動画のサンプルバナーからサイトに入り、サンプルを見るのに年齢確認が必要というので年齢を入力して「登録」というボタンを押しました。
すると「入会ありがとうございます」という表示と共に99,800円を請求されました。3日以内に支払わなければ120,000円に増額され、それを支払うまで退会もできません。
驚いてページを戻ってみれば、利用規約には値段やボタンを押したら入会になると書かれていて、ページの下部にも同じ文章がありました。また電気通信事業届け出済みという記載や、ワンクリ詐欺ではないという言葉、支払いの確認がとれない際には身元確認調査をするとありました。
このサイトは本当に正規のサイトで、私はお金を支払わなければならないんでしょうか?
こんな不条理なサイトは法律に引っかからないんでしょうか?
本当に困っています。
後二日しかないのでそれまでに至急解答をお願いします。
No.6
- 回答日時:
>支払いの確認がとれない際には身元確認調査をするとありました
調べても地域くらいしかわかりません。
プロバイダは令状のある警察以外に個人情報を開示できません。
支払う必要はありません。無視します。
解答ありがとうございました。
そうなんですね、機種だとか識別番号とかが送られてきたので、自宅や家族の住所まで知られてしまうのではと本当に血の気が引いていました。害がないようで一安心です。個人情報は自分以外にも派生することがあるので、しっかり守られていると知って契約会社に改めて感謝です。
このまま請求は無視することにします。教えてくださって、答えてくださって、本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
法律には引っかかりますよ。
『電消法』『特定商取引法』に完全に違反しています。
行政処分の罰則があります。
監督官庁よりの
始末書提出命令
業務改善命令
数ヶ月の営業停止処分
営業取消処分
そして、逮捕
解答ありがとうございました。法律に引っかかるんですね。それを聞いて嬉しく思います。あんなサイトが公然と認められているなんて、許されませんものね。しかしそれでも横行しているワンクリ詐欺には本当に辟易します。
具体的な処罰があるというのは心強いです。下手にサイト側も動けないと思わせてくれます。このまま何事もなく過ぎ去ってくれれば…。
素敵な情報をありがとうございました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ワンクリック詐欺ですね。
「電子消費者契約法」の第三条にて、「消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき」は契約が成立しないこととなっています。
また、仮に消費者側に承諾の意思表示を行う意思がなかったとしても、「当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合」は契約を認めることになっています。
ご質問者様に当てはめると、まず契約の承諾の意思表示はなかったことになります。
そこで、契約が成立してしまう上記2点いずれかが存在していたかどうかですが、「消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合」はご質問者様側の問題なので、そんな意思表示はしていないので該当しませんよね。
あとは「当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた」かどうかですが、「登録」というボタンを押したらいきなり請求されたのですから、「その承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置」はまったく存在してないことになります。
したがって、これは明かなワンクリック詐欺です。
いくら、利用規約には値段やボタンを押したら入会になると書かれていても、上記のような電子契約を成立させるには「その承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置」がない限りワンクリック詐欺になります。
ご参考まで。
解答ありがとうございます。本当に丁寧な内容で、電子消費者契約法について調べなきゃと思っていたところだったので、かなり助かりました。自分の迂闊さを呪っていたので、サイト側にも落ち度があって安心しました。やはり自分だけの過失だと思うと胸が塞がる思いでした。丁寧で親切な解答を、本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
サイト運営者は、記載しているのだから正式な契約だと主張する
でしょう。ただクリックするユーザが誤解をせずにクリックしない
防止策が施されているとは言えないので、実質はほぼワンクリック詐欺
に近いです。
支払いは論外、連絡するのももってのほかです。
もしそんなことしたら、先方にリストアップされ別の詐欺の連絡が
来ます。
一番良いのは、今回のメッセージは無視して、今後同様のサイトを
閲覧する際には注意して、不用意にアクセスしないことです。
(詐欺的な要素があるとは言え、そのサイトにアクセスし続けたり
同様のサイトにアクセスを続けた場合、内容を理解してアクセスしている
=契約を了承した と将来的にはみなされる可能性があるため)
アダルトサイトは気をつけて。DVD販売や有償動画閲覧サイトで、
サンプルは無償というページもたくさんあります。
よく確認されることですね。
参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/hait …
解答ありがとうございました。本当にそうですよね。料金請求の画面が出て、にっちもさっちも行かなくって自分の迂闊さを呪いました。今後は変なバナーには入らないように、入ったとしてもサイト内におかしなところがないか確認することを徹底します。請求された金額は無視し、何のリアクションもしないようにします。応えてくださって、本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
サイトそのものは法律にひっかからないと思います。
ただ、契約として成り立っているかどうかは別問題です。
今回の契約(入会)に関しては、
「電子消費者契約法」という法律が関係してくると思われます。
調べてみてください。
解答ありがとうございます。こんなサイトでも法律には引っかからないんですね。ショックです。
電子消費者契約法というものがあるんですね。このワンクリ詐欺なんですが、自分でどこがどう違法だと感じるのかも分かっていなかったので、余計に不安だったんだと思います。勉強してみます。
教えてくださって、答えてくださって、本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
詐欺でしょうね。
そもそもあなたは年齢しか入力してないのですよね?
ならば相手から請求が来ることも無いです。
身元確認調査など、できっこありませんし・・・
無視していればいいです。
どうしても心配ならば、消費者生活センターなどに相談してみればいいです。
解答していただき本当にありがとうございます。ワンクリ詐欺ではないのかと疑いつつも、よく確かめもせずにページを進んだ負い目があり、判断がつきませんでした。支払い請求は無視することにします。それでも何かあったら消費者生活センターに電話してみようと思います。教えてくださって、答えてくださって、本当にありがとうございました。
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