映画のエンドロール観る派?観ない派?

現在短期大学3年生(一年留年)です。
今年1月~8月まではアルバイトをしており、9月からは正社員として働いています。
アルバイトは8月分(9月支払い)まで合わせて\77,6000円もらいました。
会社からは9月から12月まで合わせて\63,2000円ほどもらう予定です。(通勤手当、賞与抜きで)

よって合計\1408,000円になります。

身分はまだ学生で、今年の3月卒業予定です。現在学校にはいってません。

この場合、勤労学生を申請すれば、130万円を超えた分、108,000円だけに税金がかかるのでしょうか?
また、基礎控除、勤労学生控除以外に控除できるものはないでしょうか?
あと10万円分控除ができればいいのですが・・・
お知恵を貸してください。

A 回答 (3件)

>この場合、勤労学生を申請すれば、130万円を超えた分、108,000円だけに税金がかかるの…



いやいや、勤労学生控除というのは、たくさんある「所得」の中から 65万円 (収入で 130万) は税金をかけないであげるというのではありません。

【「所得」が 65万円以下の人】には、基礎控除のほかに 27万円だけ税金をかけないであげるよという意味です。
【「所得」が 65万円以下の人】でなくなった場合は適用されません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

なお、「収入」と「所得」の関係は、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>通勤手当、賞与抜きで…

通勤手当はともかく、賞与は含めて考えないといけません。
もらえないという意味なら良いですけど。

>また、基礎控除、勤労学生控除以外に控除できるものはないでしょうか…

勤労学生控除はだめですが、ほかに該当するものがあるかどうかは、他人に聞かれても困ります。
ご自身で探すよりほかありません、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

>あと10万円分控除ができればいいのですが…

「所得控除」で 65 (130)万円以下になっても勤労学生控除はだめですよ。
勤労学生控除の要件にある【合計所得金額】というのは、「所得控除」を引く前の数字です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。大変参考になりました。
たくさんの勘違いがあったみたいですね・・

あきらめて税金を納めることにします。ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/16 17:01

学生なのになぜ?正社員扱いですか?


年末調整ではなく、税務署で確定申告して下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

学生兼正社員です。
私の学校では初めての事例らしいです。

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/11/16 17:05

勤労学生控除は、合計所得金額が65万円以下であることが要件となっています。

つまり、給与所得たげの場合は、年間の給与収入金額が130万円以下であれば、合計所得金額が65万円以下になります。
あなたの場合は、既に130万円を超えてしまっているので、現在学生であっても勤労学生控除は受けられません。他に控除は、社会保険料控除や生命保険料控除くらいですが、たぶん自分で払っていないと思うので、基礎控除しかないと思います。
1,408,000円-650,000円-380,000円=378,000円 所得金額
378,000円×5%=18,900円 所得税額
その他に住民税がかかります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
社会人一年目なので税金に関してはまったくの無知です・・
これから勉強します。

お礼日時:2010/11/16 17:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!