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 やはり飲酒運転はいけないと思い、車で来ているのに飲んでしまった時は、車で夜明かしをします。
 ふと不安になったのですが、エンジンをかけて寝ていたら、もしかして飲酒運転でつかまるんじゃないかと不安になっています。それでもしそれが飲酒運転と見なされるなら、じゃあエンジンを切ってたらOKなのでしょうか?
 また、エンジンを掛けていても、助手席や後部座席なら大丈夫なんでしょうか?
 非常に不安です。どなかた教えてください。

A 回答 (8件)

実際にはおとがめなしですが、エンジンをかけて運転席に座っていると、運転している状態となります。


これは、経験したので間違いないはずです。
警察官が言ってました。
ちなみに、免許を持たない人が、エンジンをかけて運転席に座っているだけで、無免許運転となるそうです。
エンジンを切って、運転席に座っていれば大丈夫です。
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駐車場とかでしたら、大丈夫です。

警邏の警官にお小言は言われるかもしれませんが、公道以外の場所に駐車している場合は飲酒運転にはなりません。

厳密に言うと飲酒運転ですが、駐車場などの公道でない場合は道路交通法の適用は受けません。

不審者と間違えられないように気をつけてくださいね。
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道交法の第67条に抵触しているのでしょうか?


危険防止の措置ですが、警察官の権限で、「車両を運転するおそれがある」と判断した場合は、職務を執行できるようですね。

エンジンをかけて運転席に座っていいれば、「運転するおそれがある」と判断される可能性は大です。
酒を飲んでいれば、第65条の酒気帯び運転等の禁止にもとずいて、「道路における交通の危険を防止するため必要な応急の措置をとることができる」となっています。

>また、エンジンを掛けていても、助手席や後部座席なら大丈夫なんでしょうか?

これも、はっきりとは決まっていないようですが、警察官の判断ということなのでしょうね。

参考URL:http://member.nifty.ne.jp/koba-san/law/law-DB/do …
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法学部の学生にきいたはなしなのですが。


エンジンをかけて運転席にすわっていれば運転中になるとのことです。エンジンをかけてバイクを押しても運転になるのといっしょだとか。
でも助手席や後部座席ならかんけいないのではないですか。
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まず深夜に長く同じ場所に停車していた場合、警察官職務執行法2条に基づき職務質問をします。

深夜に合理的な理由も無く停車している車は不審車両と判断されるためです。

職質の際、アルコールの匂いがした場合は測定器を用いてアルコール濃度を測定いたします。これは駐車場および公道は関係ありません。

そのまま緊急車両の後部座席に乗っていただき諸事情をお聞きいたします。あるいは最寄の警察署までご同行いただきます。

警察は刑事訴訟法、警察法、警察官職務執行法に基づいて法律行為を行っているだけにすぎません。
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少々この問題に答えるのは難しいところがあります。

なぜなら警察官の主観により、飲酒運転になるかどうかが判断される面が強いからです。

まず運転とはエンジンをかける状態のことを言うと記憶していますが、その定義に照らしてみればエンジンをかけたまま居眠りすれば飲酒運転ということになりそうです。
ではエンジンを切っていれば飲酒運転にならないのかと言われればそうではありません。
例えば、警察官が真夜中に停車中の車を発見したので運転席を見たところ、あなたが居眠りしているのを見つけたとしましょう。そして顔や息からどうやら飲酒していたということがわかったとします。

この時に警察官は何を思うかを考えてみてください。
酒を飲んでいる人が車の中で居眠りしているという状況を見かけたら、普通は酒を飲んだ状態で家に帰る途中でどうしても眠気がこらえられなくなったので車を止めてそのまま寝てしまったと考えるのが普通ではないでしょうか。

この時に、
「私はエンジンはかけていないから運転中ではない。だから飲酒運転には当たらない」と言ってみても
「何を言っているんだ、エンジンをかけていたときには飲酒していたのだろう、これは立派な飲酒運転だから署まで来てもらうか」
と言われてしまうのではないでしょうか。

この質問で貴方は決定的な過ちを犯してしまっています。
なぜなら酒を飲むかもしれない状況なのに車で来てしまったからです。車で来たのに酒を飲んでしまって、運転せずに車の中で寝てしまったといってみても、駐車場などで寝ているなどの事情がない限りは警察は信用してくれないのではないでしょうか。もし警察官が飲酒運転と断定してしまえば貴方は免許取消しに加え懲役刑までありますし、たとえ飲酒運転はしていないと説得できたとしても、大変な労力を必要とすることでしょう。

結論としましては、警察がやってきたときに気まずい思いをしてしまうのならば、最初から飲むなということです。
飲酒運転と疑われたくないならば、飲酒運転と疑われてしまう根本の原因を取り除くべきではないかと思うのです。
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飲酒とはまったく関係ありませんが、エンジンをかけたまま長時間停車していると、場合によってはエンジンのアイドリングを禁止する条例などに抵触するかもしれません。

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飲酒運転とは


道交法の第65条(酒気帯び運転等の禁止)の規定に違反して車両を運転することをいう。

運転(車を動かさなければ)しなければ
職務質問は受けても飲酒運転では捕まりません
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