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諸事情で、今年の5月から別居していて、妻子、供3人が違う住所に住んでいます。
今年(23年度)の年末調整の用紙には16歳以上の記入欄しかありませんよね?
その場合は記入の必要はありませんか?
また、下の方に住所を書く欄がありますが、そこには現在住所のある妻、子供の住所を
書くのでしょうか?
なるべく会社にはバレないようにしたいのですが、無理でしょうか?
いろいろ質問してすみませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

配偶者は、「16歳以上の子供」の上に書く欄があります。



16歳未満の子供については、一番下に書く欄があります(おそらく文面の「下の方に住所を書く欄」の左の場所に氏名欄があると思います)。
なお、同居でも別居でも書く欄は変わりません。
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>諸事情で、今年の5月から別居していて…



別居しながらでも、生活費の面倒は見ているのですか。
「生計が一」でなければ、扶養控除も配偶者控除もだめですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

別居の場合の「生計が一」とは、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

>今年(23年度)の年末調整の用紙には…

いまはまだ 22年です。
今年の年末調整用なら、「22年分」と書いてある用紙でないとだめですよ。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
「23年分」(23年度ではない) は来年の皮算用用です。

>なるべく会社にはバレないようにしたいのですが…

年末調整は会社でしてもらうものですから、当然会社に知られますよ。
会社に知られたくなかったら、扶養控除や配偶者控除の要件を満たすとしても、年末調整では扶養控除も配偶者控除も取らずに、年が明けてから確定申告をすれば良いだけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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