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サイト上で、違法な画像動画等があるアドレスのリンクを貼って誘導をする行為自体違法だし、いけないことですが、閲覧者がそのリンクにアクセスする行為も違法になるのでしょうか?
このあたりの境界線がわかりません、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

どちらも合法。



違法なのは違法画像動画をダウンロード・アップロードした場合だけ。

この回答への補足

児童ポルノ等のリンクを張った人、リンク先にアクセスした人の場合もそうでしょうか?

補足日時:2010/11/20 18:01
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この回答へのお礼

あら、そうでしたか。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/11/20 18:00

2010年1月1日施行の著作権法改正の件だと思います。


それまで、私的使用で認められていたダウンロードも、侵害録音・録画については、除外されました。
つまり、法30条1項3号で侵害自動送信について受信してデジタル録音・録画することは、私的使用の例外となり、違法となりました。
ただし、その事実(侵害録音・録画)を知らずに行う場合は除かれます。知らずに行った場合は違法とは言えないということです。また、「デジタルで」というのもキーワードです。

実は、一般的なブラウザーによって、あるサイトをアクセスすると、ユーザーのPCに「ダウンロード」が行われます。その録画・録音はブラウザーの一時ファイルとしてメモリーに存在し、それを画面に表示してユーザーが見ることができます。見終わるとそのまま消してしまうことが多いのですが、さらにユーザーが録音・録画することができ、記録として外部媒体などに保存できます。法改正では、これを録音・録画と言っています。ですから、アクセスするだけでは、ダウンロードはされますが、それを直ちに録音・録画とは言いません。
一般の報道では、「ダウンロード」の意味に「録音・録画」を含めているようです。つまり、広義です。著作権法の今回の改正では、アクセスやダウンロードそのものを禁止しているとは言えません。

>違法な画像動画等があるアドレスのリンクを貼って誘導をする行為自体違法
GoogleやYahooなどは、検索結果を「アドレス」(URL)で「リンク」表示しています。「誘導している」かどうかは不明ですが。
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