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私の友人がデイサービスに勤務しております。昼食は配色弁当ですが、500円です。でも、利用者さんからは、700円頂いているのです。これは、横領?許される事でしょうか?私も友人も限られた年金の中からネコババは許されない気持ちです。そして、まだしも、残りのご飯を職員が、当たり前のように、食べていて、未だ残っている米飯は、冷蔵庫に入れ翌日の朝に食べています。私と友人は、そんなに米飯が残るなら減らして頂き、利用者さんからの料金を少しでも安くするべきであると、かんじています。これを、福祉事務所に投書するべきか?いなか?考えています。

A 回答 (6件)

>福祉事務所に投書するべきか


もちろん知らせるべきです。ただし福祉事務所もグルの可能性があるので同じ文面の投書を事務所を管轄してる市役所にも送るべきです。
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問題は、その弁当が、デイサービスの管理外で


デイサービスの職員が一切関与せず
利用者さんが、自己の責任において、自分で注文して、自分で受け取り、自分で食べて、自分でかたづけている分であれば
横領だと思いますが

この場合は、デイサービスが間に入っている訳ですので、何らかの手数料がかかっても
おかしくないと思います。
つまり、契約により昼食を提供しているのであって、
仕入れ値の弁当代がいくらであるかは、あまり問題にならないと思います。

他の方も指摘されていますが、居酒屋さんで、仕入れ値が100円もしないジュースを
数百円で提供しているのとたいしてわらないでしょう。

700円は、弁当代+サービス代の価格だと思います。

契約で食事を提供しているのですから、その食事で問題が発生した場合の責任も生じます。
デイサービスは、ボランティア団体ではありませんので…
デイサービスは、営利目的の団体です。
利益が出なければ、無くなるだけです。
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サービスとして提供するものと同じ弁当を、働く人の給食として提供しています。


500円なら材料費+光熱費以上にはちゃんと払っていますね。
200円は配送料程度でしょう。

歴然とした横領ではありません。

余ったものを利用者に提供するのは保健所の監査でアウトです。
これは、ご飯が余らないようにするべきですね。
★改善点は、余らないように炊くことですね。
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お気持ちも分からぬではありませんが・・・・



しかし、優先すべきは「利用者さん」へのサービス向上です。

配色弁当を戴いて、気合を入れてお世話してあげてください。

それから利用者さんの食事量は一定ではないでしょうから、
どうしても余分に準備するしか方法がないのでしょう。
余った分を捨てるなどもったいない、食べてください。
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勿論犯罪です


ただ相手がそれを許しているかと言う事です≪許していなくても訴え出にくいでしょうが≫
その点から考えると、やはり福祉事務所に相談されるのが良いと思います
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500円を仕入れ値700円を売値と記帳していれば問題ないでしょう。


つまり手配と配膳に200円を利益として頂いていると云う事ですよね。
それを記帳しなければ横領です。

飲み屋でコーラを頼むと300円ぐらいするのと変わりませんよ。
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