
今まで上司の話を鵜呑みにしていたのですが、ちょっと確認したいのでお尋ねします。
制作会社勤務ですが、上司によるとウェブサイト、ウェブサイトで使用しているプログラム(CGI)、チラシなどの印刷物、業務プログラム(システム系プログラム)...などなど、クライアントからの依頼で制作を請け負った制作物に関する著作権は制作側にあると。
デザインやらプログラムを発注者が無断で2次利用することはできないと聞かされてきました。
最近、うちが作ったものを2次利用して同じようなサイトやキャンペーン用の一時的なサイト作成を他社に振られたりしてもめることが有ります。
発注者側は制作物は自分のものなので、どう利用しようと自由だと主張します。
このサイトの過去ログなどを調べてみると、上司の主張とは違い、明示的に契約を交わしてない限り、成果物は発注者側のものとされるようです。
でも、CGIプログラムなんかはあくまで収めたデータファイル等が成果物であって、コピーして2次利用するのは適用範囲を越えているような気がします。
2次利用を禁止するような契約を交わしてない以上、発注者の行為は認められるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
問題の根元は「明示的表示」にあります。
全ての制作物、あるいはデータは一般公開する、しないに関わらず表示された瞬間に表示された画面の中に(任意の)著作物としての明示的な表示がなされていなければその著作権は原則として他に表示されている者に帰属するのが一般的であると言えましょう。
つまり、貴社の場合、貴社で制作しているといっても「著作権に関する帰属先の記述」や「著作権の管理もと」に関しての記述がなければそれは「何とか商店」や「何と株式会社」というそのサイトの情報元、つまり貴社にとってのクライアントに帰属していると解釈されます。
従って、何もサイト上に記述されていない場合や契約書等にもそれらに関する一文がない場合等は著作物に対しての権利を主張することは難しいと思われます。
今後例えCGIスクリプトであったとしてもサイトの表示上明示的表現が難しい場合も想定してクライアント先との契約書の中でキチンと明示することが望ましいでしょう。勿論、サイトの中で明示できる物であればそれが一番ですが・・・。
この回答への補足
納品したウェブページには発注者のコピーライトを入れています。
(C)2002 ○○○ All Rights Reserved.
特に著作権表示を入れてくれと言われたわけではないですが、発注者とサイトへの訪問者との関係で、ウェブで使った画像・イラスト等を勝手に使用されて場合のことを考えて入れてます。
CGIスクリプトのヘッダにはうちの制作物であるという表示を入れています。
ウェブの場合、モノではなく機能やサービスを成果物として納品する場合と、CD等にデータを焼いてファイルそのものも成果物として収める場合もあります。
ウェブ系のプログラムはファイルを開けばソースが見れてしまうので、著作権表示なんかあまり意味がないような気がするのですが、同業他社に公開されるのはまずいと思うのですが。仮に著作権が発注者にあれば、それをその後どうしようが文句は言えないのでしょうか。
それを防ぐには、事前にこちらで手をうつしかないのでしょうか。
ちょうど最近お役所系の仕事で交わした「契約書」を見ることができました。納品したプログラム・デザイン等、自由に改変、他社に委譲できるとありました。
たぶん一般的にはそうなのでしょうね。
こちらの認識不足でした。
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