
9月末から切迫流産・早産の為、仕事を休んでいます。
保険についてまったく無知だったため、上司の言われるがまま、
現在も有給と休職をあわせながら休んでいます。
1月15日から産休に入れるのですが、それまでに職場に戻れる見込みも無く、
このまま産休に入ることになりそうです。
現状として、
(1)有給消化期間 10月4日~10月30日、11月15日~11月28日
休職期間 9月21日~10月3日、10月31日~11月14日(入院の為)
11月29日~産休までは、休職扱いになるそうです。
(2)傷病手当金請求書を病院に書いてもらうのに、1通6300円かかるとのこと。
つまり、休職期間が9月21日~10月3日と10月31日~11月14日の
2通分金額がかかってしまいます。
会社からはある程度まとめて請求してもいいと言われましたが、
(例えば9月21日~11月14日までを一期間として、うち、有給の期間を明記のうえ)
有給と休職を合わせて休んでいる場合、傷病手当金が減額される場合もあると聞きました。
2回の入院で入院費もかさみ、保険が多少おりますが、出産・子育てに向けて金銭的な
不安が募る一方です。
そこで、一番有効的に休職中の傷病手当金をもらうにはどのように請求書を提出すれば
損はしませんか?
どなたかご存知の方、教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No1,2です。
私なら、1回目11月30日までを請求し、12月1日~1月14日までを2回で請求します。
1月15日~出産手当金の請求します。
以外と知られていませんが、休職期間中は給与がマイナスになります。総支給額が0でも、社会保険料や住民税が控除されます。
育児休業になれば、社会保険料が免除されますが、病休・産休は社会保険料の自己負担分が発生します。その分だけマイナスになります。傷病手当金との相殺か、復職後の給与から返済するか、直接会社に支払うか会社との相談になります。
ただ、退職だけはすべきではありません。絶対に。
教えて頂いたことを参考に、1度11月末分を請求したいと思います。
社会保険料に関しても知らないことばかりでした。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
No1です。
文書料金が一番かからない方法は、休み始めから産休に入るまで9月15日~1月14日まで一期に請求します。その中で給与の支払い対象(有休)日が傷病手当金の給付対象から外れます。
退院しても自宅療養中なら、就労不能として傷病手当金の請求可能です。
ただ、就労不能を証明出来る医者が変わって場合、分けなければなりません。
産休に入ったら、出産手当金の請求(内容はほとんど変わりません)して下さい。
ただ、入金は請求してから2~3ヶ月かかりますので、文書料金と考えて請求した方がよいのではないですか?
私の場合で話します。
診断書料金 病院のフォームだと 3,150円
指定のフォーム(生命保険、障害者手帳、障害年金)だと 7,350円
傷病手当金請求書だと 300円でした。
18ヶ月を20回請求しました。
大変参考になりました。
ご丁寧にありがとうございます。
9月15日~1月14日の分を一気に請求すれば、
文書料金がかからないけれども、入金が先になってしまうことを考えると、
1月14日を待たずに1度請求したほうがいいということですよね?
しつこくすみません。
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