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私は10月半ばよりアルバイトを行っている大学生です。
今年の給与の支給は11月と12月だけなのですが、11月の支給日に10月に働いた分の給与から引かれている所得税が多いなと感じました。
以前別のアルバイトを行っているときは引かれていても気になるほどの額じゃなかったのですが、今の職場では同じくらいの給与で気になるほど所得税が多くなっていたので質問させてもらいたいと思いました。

自分自身で調べた結果、年収が103万円以下の人は会社が行ってくれるなら年末調整(してもらえないなら自分で確定申告)によって先に天引きされている納めた税金が全額戻ってくるという認識なのですが、間違っているのでしょうか?
10月・11月の給料が今年の給料になるのですが、二つあわせても20万程度です。なので引かれる税金も社会人の方に比べればそれほど多くはありませんが、戻ってくるなら戻ってきて欲しいというのが希望です。

A 回答 (3件)

>年収が103万円以下の人は・・・・・・という認識なのですが、間違っているのでしょうか…



はい、間違っています。
大学生なら 130万円以下であれば、前払いした全額が返ってきます。
「勤労学生控除」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

>二つあわせても20万程度です…

まあ、その数字なら勤労学生控除を申告するまでのこともありませんので、間違っているわけでは決してありませんが、来年のために覚えておいてください。
来年はもう卒業しているのかな?

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

間違いを指摘していただきありがとうございます。来年から社会人なので、心得ていたいと思います。回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/27 22:18

>自分自身で調べた結果、年収が103万円以下の人は会社が行ってくれるなら年末調整(してもらえないなら自分で確定申告)によって先に天引きされている納めた税金が全額戻ってくるという認識なのですが、間違っているのでしょうか?


そのとおりです。
「扶養控除等申告書」を出せば(出してあれば)、バイト先で年末調整してもらます。
そうでなければ、確定申告すればいいです。
来年になったら、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
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この回答へのお礼

「扶養控除等申告書」はつい先日提出したので年末調整は大丈夫だと思います。回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/27 22:16

あなたの申告通りの収入なら納めた税金は全額還付されます


確定申告をするのなら会社から源泉徴収票をもらって下さい
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。少しほっとしました。

お礼日時:2010/11/27 22:15

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