幼稚園時代「何組」でしたか?

 わたしは以下のようなホームページをやっていますが「20年取得と民法の基本中の基本」などというコメントがついた26日にはアクセスがいつもの5倍、すなわち440を超えてしまいました。このコメントがインパクトがあるからでしょう。
 大たこは有名なたこやき店で大阪市の路上で屋台で営業して賃料をいくらか払ってました。大阪市から借りているもので賃料をある程度払えば取得できるというのが一審、二審の判断で、「20年で時効取得できている」などという訴状を書いた弁護士がいて、こういうコメントがつくということは最高裁までいかず、一、二審で止めれば「取得できてしまう」かもしれないということです。
 
 うちの場合はトタン板で囲って床をつけ、窓ガラスやドアをつけるなどはしておらず、完全には封鎖されていませんが、自分の借家に8が所以上もくぎで打ちつけて接合してあります。建て増しの面積は24m2くらいです。市の土地に13m2くらい、わたしの土地に11平方メートルくらい立脚しています。今で建て増しができてから8年になりますが、その部分の賃料はいっさいもらっておらず、求めてもいっさいそういう部分の賃料は法律的には取れないそうなので、現在のところは一銭も入っていません。この人が市の土地とわたしの土地とその向こう側のわたしの借家と、連続で建て増しをくっつけているところが”みそ”じゃないかと思ってしかたがないのです。
 そこで2、3の親しい人にこれって大たこのような「20年取得を目指しているんじゃない?」、「20年トタンで囲って借家と連続して使っているのはトタン小屋の下の市の土地もそれに連続しているわたしの土地も家も両方取る気じゃない?」と聞くのですが、すべての人は「20年しても取得はできない」と言うのです。
 みんながそう言うのだからそうなんでしょうが、「20年取得は民法の基本中の基本」などという自信に満ちたコメントが来るとまた不安になってしまうのです。

 リンク;  http://ryouko.iza.ne.jp/blog/entry/1731906/allcm …

A 回答 (2件)

>滞留を認めるという意味です。


そうなりますか?
確かに「占用許可申請」をして許可されて、規定の使用料を支払えば道路上に工作物を設置することは合法です。
わかりやすい事例で言えば電柱などはみなこのような形で占有許可を得て設置されています。(のはず)
無論、道路使用の妨げにならないものであることや工作物などなら許可されるのであって建物だとむずかしいでしょう。
使用料が安すぎると感じるのはおそらく市の条令で規定定されている使用料が工作物を前提にしているからだと思われます。

>退去しなくていいということです。
私もこの件に詳しいわけではなく、ネット情報以上のことを知らないのでなんとも言えません。
大阪市の和解というのが「使用を認める」だったのか「過去の使用料は徴収しないが早急に撤去してほしい」だったのか。

>私はそうは思わないので
思わないのは自由ですが、現に市道を占拠していることを知りつつ是正を求めなかったのは事実では?
だからこそ「大だこ」側やその弁護士は強気なのでは?

>“われわれはさっさと帰ります”と言われます。
それを一般的には「怠惰」と「放置」と言います。
普通なら道路台帳や公図、登記簿で所有関係を確認します。
おそらくは「道路である」ことと「道路使用に支障がなかった」のでそのままにしてしまったのでしょう。
まさか道路(それも一部分)の時効取得を申し立てられるとは想定していなかったのかと思われます。

>固定式のものを(区分上)道路の中に作るほうが悪質性が高い
その通りかと思います。
もし屋台を道路に固定するようなものにしていたらさすがに大阪市も放置せずに撤去を求めたことでしょう。

>取り締まりを熱心にやっているようには思えません。
確かにそうですね。
実害がないと放置しがちなのが行政体質です。
また道路の場合、道路本体の管理は自治体、交通管理は警察なので、「大だこ店」を「工作物」とすれば自治体、「臨時的な屋台」なら自治体と警察、また大阪市もこの「大だこ」を観光PRにも使っていたようなので話がややこしくなったのかと思われます。


コメントにあった「20年取得は民法の基本」というのは「行政叩き」と「放置した行政の怠惰」に批判的な人の捨て台詞のように思われますので過剰反応しなくて良いと思います。

質問者さんの借地のケースはなんとも言えませんが、少なくとも借地契約はしておいた方がトラブルを避けやすくなるかと思われます。
ちなみに「計画道路予定線」は都市計画の用途地域であって市有地ではないのでは?
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ご自身で引用しているとおり、1審・2審とも「大たこ」は敗訴してますよね?


それにその中にも「大阪有数の商業地で対価を支払わずに長年営業を続けたこと」とあり、「大たこ」は賃料も払っていないし、そもそも大阪市も貸してもいない。
この問題は
(1)大たこが占拠していたのは市道
(2)占拠期間は30年以上
(3)占拠していたのは移動可能な屋台で土地に固定された工作物・建築物ではない
(4)その状況を大阪市は認識していて是正をしなかった
ということでしょう。
市道ではなく普通の土地だったら「時効取得」が成立していたかもしれませんが、あくまで道路、しかも固定されていないものだから時効取得は認められない、というのが裁判結果では?
「20年取得は民法の基本中の基本」はそのとおりで、実際、「大たこ」の弁護士も本音はともかくとして「勝てる」という論法で裁判をしていたはずですしね。
一番の問題は、「不法占拠を知りながら30年以上大阪市が何もしてこなかった」ということかと思います。


「20年賃貸していれば時効取得できる」なんてことがあるわけがありません。それなら誰も不動産を買わずに賃借して時効取得を狙うでしょう。そんなことがまかりとおれば貸す人もいなくなります。
この「貸し借り関係」をあいまいにしておくと「借りているつもりはなく、自分の土地だと思っていた」として時効取得をされることがあるでしょう。
賃料は取ってなくても「無償借地契約」などを結んでおけばよいのでは?
(あんまり自信はないので、専門家の法律相談を受けてください。)


コメントにインパクトがあったというよりニュースになった話題が含まれていたからヒットが多くなっただけだと思いますよ。

この回答への補足

ご回答どもありがとうございます。----以下の文章はサンケイイザから写したものです。1審で土地使用料の支払いを命じたのをわたしは大たこはこの命令にしたがって命令された土地使用料を支払い、また今日まで毎月1万3800円ずつ支払っていたと勘違いをしていました。(この賃料は安すぎで地裁裁判官は育った過程があまり裕福でない人が多いせいかお金の支払い命令が半額程度になっているような気がします。)それはともあれ賃料の支払いを命じるということは賃料を毎月きちんと支払えば滞留を認めるという意味です。「和解するから裁判を起こせ」と市が言ってこの判決であれば賃料を毎月支払えば退去しなくていいということです。二審では過去の使用料の支払いとともに退去を命じています。大たこが営業していたところは本当に見たところ「道路」であり、わたしの事例の公図で(「道路」とか)「水路」とか名称上区分しているけれども「計画道路予定線」です。回答者の方は「不法占拠を知りながら長年何もしてこなかった市に問題がある」とおっしゃっています。わたしはそうは思わないので、この判決を支持してイザブログを書きました。不法占拠している人や場所はわたしの知っている某氏をはじめとして大阪市やその近辺で何10軒もあるはずです。”放置する”の反対は早くから退去を求めることで退去を求めるというか取り締まるには人員つまりその担当の部署と職員の賃金とたゆまぬ努力が必要になります。だいたいこうこう取締りはどの市でも熱心にやっているようには思いません。うちのところでは「使っている」と原因者が言えば”われわれはさっさと帰ります”と言われています。固定されていないことが大たこの敗訴の原因と回答者様は言われていますが、固定式のものを作れば可ということなら固定式のものを(区分上)道路の中に作るほうが悪質性が高いので、悪質性が高いほど取得率が高くなるということになってしまいます。
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大たこは多くの観光客でにぎわう道頓堀川にかかる「太左衛門橋」近くで昭和47年から営業。店がある市有地について、「時効で取得した」と所有権の移転登記を求めて平成18年に提訴。翌年、市が反訴していた。1審大阪地裁は、不法占拠を認定して過去12年間分、月額1万3800円の土地使用料の支払いを命じた。しかし、2審は、大阪有数の商業地で対価を支払わずに長年営業を続けたことなどを理由に、使用料に加えて土地の明け渡しも命じていた。

補足日時:2010/11/28 21:59
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