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会社の組合員でないとボーナスがもらえない。

24歳 女 営業職をやっています

冬のボーナスについて会社と組合が協議した結果、
組合員にはボーナスを支給し、非組合員にはボーナスを支給しないことになりました。
理由は、組合は会社と協議したので支払われ、
非組合員は協議していないので支払われないとのことです。
私は非組合員なのでボーナスが支給されません。

1 組合員と非組合員で分けるのは違法ですか?
2 こういことは、ほかの会社でもあるのですか?
3 公的機関に相談するならどこに相談すればいいですか?
4 公的機関以外なら外部の組合、弁護士、社会保険労務士ですか?

法律に関してはまったくの素人です。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

一度、下記へご相談なさってみて下さい。



http://www.houterasu.or.jp/
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過去に支払われていた場合には、金額の多寡はあっても給料の一部


となりますから、不支給は違法となる可能性があります。
また、会社として支給の規定かあるにも拘わらず、その規定に反し
て不支給であるとすれば、これも違法です。

先ずは過去どうなっていたか、規定はどうなっているかを確認して
ください。都度労使交渉の結果が組合員への支給保証という形での
決着の場合、非組合員への支給は未決着ということになるかもしれ
ません。

もし、入社間もないのであれば先ずは会社や組合に話を聞いた方が
いいかも知れません。ユニオンショップであれば、非組合員は肩身
の狭い思いせざるを得ない場合もあります。

相談するなら、労働基準監督署や弁護士、社労士になりますが↑の
ような事聞かれると思いますので情報を整理しておくことをお勧め
します。
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ちょっと相談内容と違う回答になるかもしれませんが、


ボーナスを支払わないことは違法行為になりませんので。
なので、組合員と非組合員で分けることも違法行為ではありません。

ボーナス支給は、あくまで会社の考え方しだいです。
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こういう質問は初めてなので回答に自信がありません。



1 組合員と非組合員で分けるのは違法ですか?

違法とは言えないと思います。

2 こういことは、ほかの会社でもあるのですか?

あり得ると思います。組合が労働者の過半数以上ならば、こういうことがあり得るのではないでしょうか。就業規則には賞与支給に関してどのような規定になっているのでしょうか?

この質問には賞与の問題のほか、労働組合についての問題があります。ユニオンショップ(特に尻抜けユニオン)の問題や“非正規労働者”の非組合員の問題です。

-kaisha-さんは何故組合に入ってないのですか?

私の質問に補足をしてもらって更に考えてみたいと思います。
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法的には、当該労組(複数合計も可)で組合員の過半数を占めるなら効力を発生し、合計組合員数で従業員の75%以上を占める場合は全従業員に効力を及ぼします。


この規定を使い、複数の会社を併合した会社で、それぞれの元の会社別労組を温存して、会社別の賃金体制を残して、賃金を低く抑えた社がありました。
ただ、有利な方から合計75%に届いた組合以下の協定はその75%に相当する組合に規定を統合される(A労組40%B労組35%ならC労組以下の組合員や非組合員はBとの協定を優先して適用される)為違法とされた事はあります。
ですから組合員比率が75%未満であれば労使協定は一切適用されず、賃金も個別交渉、全ての福利厚生も法定以外無しでも違法とは言えません(36協定を75%締結にしていないならば残業自体禁止されます)
一応念のために労働基準監督署に申し出て、労使協定がどうなっているか確認しておく意味はあります。
組合員総数が75%未満なら合法、以上なら違法です。
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