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上記の内容ですが

知り合いが好意を寄せている異性の携帯代金を
本人に知らせず支払いを行ったとの事。
キャリアはドコモ
ショップにて携帯番号がわかれば、支払いが可能との事を聞き
その場で支払ったそうです。

契約者は通常、銀行からの引き落としになっているため
現在でも他人が支払いを行った事を知らないようです。

また、その契約者は、支払い者の事を快く思っていません。
しつこく電話をされたり、メールも繰り返し送ったりの行為もあったようです。
ストーカーとしての相談・・・とまでは考えていないようですが、このままエスカレートするようであれば
警察への相談もこちらからアドバイスしようかとも考えています。


今回の相談は、あくまでも「携帯代金を知らないうちに勝手に払った」行為に関してです。
ショップにて、他人が払えてしまうシステムにも問題はあるかと思いますが・・・

支払い時に受け取った領収書・明細書は破棄したとの事。
多分、明細書を受け取っていた場合、お客様番号等の個人情報も記載されているかと思います
その場合、プラン変更や、暗証番号などの情報も操作できてしまう心配も。

この場合、単純に本人同士の問題になるのか
なにかしらの法に抵触するのかお教えください。

A 回答 (2件)

それ1回だけなら法的な対応は無理です。


損害がないですから何の法律にも触れません。

ちなみに二重の支払いになっても携帯会社は自動的に次回以降の支払いにあててくれるので損することはありません。


ただ、個人情報を使ったつきまとい行為には該当しますので、
そういった行為や電話、メールを「断っても何度もする」ようならストーカー規制法違反で
被害届を出すことが可能です。
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勝手に料金を他人がショップで支払い、それを契約者が知らずにいると、知らぬ間に引き落とし口座から携帯の料金が引き落とされてしまう可能性があります。

ショップで入金すると、携帯会社本部に支払い情報が行くのが遅れるので、そうゆう事はままある様なんです。自分の引き落とし口座にお金が無いと思ってショップに直接支払いに行ったら、実はちゃんと引き落としが成されていたという事が。そうなれば「二重の支払い」になり、契約者は損をする事になります。その料金が翌月に繰り越される事は無い為、泣きっ面に蜂です。これは本人の確認の怠りもありますが、携帯電話会社のシステム自体に問題があると、私は考えます。

で、この場合ですが、実際に「二重の支払い」になっていれば「横領罪」が適用される事になります。実際にお金を横領したわけではないのですが、被害者に金銭的損害を与えたという事で「横領罪」になるんです。「二重の支払い」が無ければ、罪には問われません。

しかし、領収書等を受け取った際に「個人情報」は必然的に漏れます。そうなれば「個人情報保護法」に引っ掛かるのは、これは明らかです。法には確かに抵触しますが、結果的には当事者同士の問題になってしまうんです。警察は民事不介入ですから、警察へ言ってもダメです。消費者センターへの相談をお勧めします。できれば遠くても大きな消費者センターが良いです。大きな所に行くと、弁護士も常駐してますから、何かと良い答えを導き出してくれます。

脅かすわけではありませんが、もうこれ、その問題の人間は立派なストーカー行為に片足を突っ込んでいます。早急に対応した方が良いです。
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