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実母は既に他界。
実父は数年前に再婚。
実父には長男、長女、次男(知的障害者)と3人の子どもがいます。
義母には長女、長男、次男の3人の子どもがいます。
それぞれ、養子縁組などはしていません。
あくまで、実父と義母の間にある婚姻届のみです。

実父の遺産相続についての質問です。


質問1
現状のままだと、遺産の半分は義母、残りの半分を子供の合計6人で分ける形になるのでしょうか?
それとも、無条件に全て義母にいくのでしょうか?

実父は義母には勿論遺産をあげたいと考えています。
そして、自分の子供(3人)にもあげたいと考えてくれています。

実父の子供達と義母の関係は悪くありません。
お互いの子供達は悪くないと言うか、年に1,2度顔を合わす程度です。
(大人の付き合いというか・・・)

私達子供3人(実父の子供)が義母と養子縁組をした場合、義母の子供達の相続はどうなるのでしょうか?

このようなケースの場合、養子縁組をした場合のメリットとデメリットも合わせて教えて頂けると幸いです。

感情論になってしまうかもしれませんが、私達が義母と養子縁組をした場合、義母の子供達はいい気はしないですよね・・・?

(他の質問を見ていたら、実父が他界してから、義母に養子縁組を申し込んだら、それまで良い関係だった、関係が一気に崩れ拒否されたという例もあり、悩んでいます。)

質問2
実父の遺書の効力について
義母と私達が養子縁組をしないで今のままの関係でいた場合で、実父に何かあった場合、一番優先される事は実父の遺書になるのですか?
遺書に書いた内容が絶対になるのでしょうか?

素人なので、色々な観点から助言頂ければ幸いです。

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

質問1


実父と義母の子供が養子縁組をしていないということは、血縁上・法律上双方とも親子関係を否定します。よって、義母の子供たちは法定相続対象外ということになります。

実父と義母の間には婚姻関係がありますので、法定相続対象です。
実父と実父の子供との間には当然親子関係がありますから、法定相続対象です。

現状では、実父の遺産の法定相続分は、義母1/2、実父の子供がそれぞれ1/6となります。

>私達子供3人(実父の子供)が義母と養子縁組をした場合、義母の子供達の相続はどうなるのでしょうか?
実父と義母の子供たちとの法律上の親子関係は発生しないので、上記のとおりです。
義母と実父の子供たちとの間にのみ法律上の親子関係が発生しますので、義母の遺産相続を子供6人で行うことになります。

養子縁組は法律上の親子関係を作ることが全てです。メリットデメリットはなかなか言いにくいですが、遺産相続などはもろに影響が出ますので、そこらへんは考慮されるべき事項かなという感じはします。

質問2
法定されている要件を満たした遺言であれば、最大限配慮されます。
ただし、法定相続人は、法定相続分の1/2は「遺留分」として確保することができます。
例えば、遺言書に「義母に全ての財産を渡す」と書かれていても、実父の子供が遺留分の減殺請求を行えば、各々1/12は遺産を獲得でき、遺言のとおりにはなりません。

この回答への補足

仮にですが、現状の状態で実父が先に他界した場合、実父の遺産と言うか物は全て義母にいくのでしょうか?
実父が他界した時点で義母と私達の分担が発生するのでしょうか?

補足日時:2010/12/07 16:30
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遺言が無い場合は


奥さんが半分、実子が残り半分の三分の一
義理の連れ子は相続権は有りません、(義理の子供と養子縁組をしてれば6人で分けます)
遺言が有った場合はそれが優先されます、只遺留分は8分の一
最低でもこれは貰えると思います。
司法書士か弁護士に聞いた方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ちなみに、実父の子供6人のうち長男のみ既婚者、他5人は独身です。
義母の子供は全員既婚者です。

お礼日時:2010/12/08 08:25

それぞれ「自分の」「実子と養子」、それに配偶者が相続します。

したがって、配偶者たる後妻と実子3人が父の法定相続人です。
また、後妻の遺産は配偶者たる父と後妻の実子3人が相続します。
これは現時点では双方生存の為、お互いに相続が発生しうる為の表記です。
極論を言えば、航空機事故等で死亡の順位が決定出来ない場合、同時死亡の推定と言って「死者相互に相続は発生しない」とも
逆に言えば1分でも前後を特定出来れば相互に相続を発生させます。
必ず父が先に亡くなると決まっている訳ではありません。
また、後妻さんとの養子縁組をするならば、同時に後妻さんの連れ子もお父様との養子縁組をしておくべきです。
こちらだけおいしい思いをする事になるのを防ぐ意図があるからです。
或いは遺産と遺族年金を渡して家から後妻さんを放逐する(逆に生家と遺族年金だけしか後妻に渡さず、後の金融資産を3人で分けるのも有効かも)
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