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初めて質問させていただきます。
私は病院に勤めいている者ですが、11月分の給与明細に欠勤をしていないにもかからわらず欠勤1日扱いとなっており、給与が引かれていました。
私の病院ではタイムカードはイントラで職員番号を入力し出勤ボタンを押して申請します。
もし間違った申請をしてしまったら、同じくイントラのフォームから修正依頼の申請をする決まりがあります。

先月の給与計算締め日当日、直属の上司にタイムカードと勤務表が合わず「一日欠勤扱いになっているよ」と指摘されたので、その場でその上司と一緒に出勤していたかどうかの確認をし、私の名義でその日の書類を作成していた証拠がありましたので、「あとで修正の申請をするように」との指示を受けました。
そしてその日の夕方に修正依頼をイントラのフォームより行ったのですが、院内の規定で「締め日の修正申請は昼の12時までしか受け付けない」と決まっていたそうで、申請が却下されました。
納得がいかず、上司に直談判したのですが「受け付けられない」との一点張りで、まともにとり合ってくれませんでした。
12時までに申請しなければいけないということはマニュアルに載っているとのことでしたが、働いた分が欠勤扱いにされるのは納得がいきません。
(賞与の査定にも響きますし・・・)

私はこのまま引き下がるしかないのでしょうか?
また、良い対処方法があれば教えていただきたく思います。

ご教授いただければ幸いです。

A 回答 (1件)

>働いた分が欠勤扱いにされるのは納得がいきません。

私はこのまま引き下がるしかないのでしょうか?

いいえ引き下がるのはおかしいです。どうしても支払ってもらえなければ、所轄の労働基準監督署に相談・申告できます。例え1日分でも賃金不払いがあれば労働基準法違反です。働いた分が欠勤扱いにされてしまう修正システムに欠陥があるのでそれを直せば良いだけなのに、そこ(申告)までさせるのでかねー?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
ただ、おかしいのは分かっているのですが、職場の人間関係を考えると強く言えないですし、労働基準署に相談に行くのも気が引けてしまうんです。。。
なんとかして穏便に支払ってもらえる方法ってないんでしょうか・・・・。

お礼日時:2010/12/19 16:19

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