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冬の、とある地方銀行の待合ホールでおきた事です。私の友人(Aさん)を含めて、お客様が10人ほど待っていました。たまに、行員とお客様が交わす会話が聞こえますが、かなり静寂です。ホールの端に2つの大きなハンガーラックがあって、オーバーコートなどが8つほどかかっています。Aさんが銀行にそなえつけの週刊誌を読んでいたら、ある銀行員が近づいてきて、さほど大きな声ではなかったそうですが、ホールの静寂を破って、行員「お客様、さきほど出て行ったお客様(Bさん)のオーバーコートから、財布を失敬しなかったでしょうか?」と言ったそうです。待合ホールに居た10人ほどのお客様は一斉にAさんの方を見たそうです。Aさんは即座に否定したものの、頭に血が上ったそうです。その後、取り調べをした結果、Bさんの勘違いだったそうで、事件は落着したそうです。
ここで質問です。この銀行員のしたことは、名誉棄損とか、侮辱罪に該当するでしょうか?行員のAさんへの話しかけ方が、質問調であって(財布を失敬しなかったでしょうか?)、断定的(財布を失敬したでしょう)ではなかったので、名誉棄損とか、侮辱罪には該当しない、という見解を示す人がいるのですがーー。どうぞ、教えて下さい。

A 回答 (5件)

誣告罪は、今でいう虚偽告訴罪です


http://www.weblio.jp/content/%E8%AA%A3%E5%91%8A% …

だから、質問の仕方として
名誉棄損とか侮辱罪にあたりますか(被害者は友人)
であってます

一応親告罪だから、ダメ元前提でムカついているなら告訴してみたらいかがでしょうか
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この回答へのお礼

お返事 有難うございました。大変参考になりました。
告訴するのが全くおかしなことでなければ、銀行側への言い方も変わってくるような気がするんです。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/09 07:13

なるべく銀行の上層部にあてて、ことの顛末の説明を求めてみればいいですよ


飛んで謝りにくるでしょう
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この回答へのお礼

お返事 有難うございました。参考になりました。

お礼日時:2010/12/09 07:07

なり得ますね。



行員さんは、Aさんを相手に、質問しているんですから
相手を特定とかは、この場合関係ありません。

誣告罪などは検討違いもはなはだしいですね。
全く関係ありません。

質問調なところが、少し引っかかりますが、
疑っていることは間違いないですから
成立し得ると思います。

ただ、裁判沙汰にするほどのことは無いと思いますから
#1さんの言うとおり、銀行にクレームをつける
だけでよいんじゃないですか。
内容証明で、その支店の店長あてに抗議すれば
と思います。
謝ってもらえらば、気も済むでしょう。
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この回答へのお礼

お返事 有難うございました。大変、参考になりました。

お礼日時:2010/12/09 07:06

問いかけ程度なので立件は難しいでしょう、その銀行の頭取と話はしたのでしょうか?



示談の知識は下記アドレスへどうぞ
http://www.din.or.jp/~eunos/hom_acc_tra/settleme …
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この回答へのお礼

お返事 有難うございました。参考になりました。

お礼日時:2010/12/09 07:04

うーん。


名誉毀損なら個人が特定できるような情報が入っていなければ成立しません。
侮辱罪はありません。誣告罪ですね。これも大声で言うとか、しつこく尋ねられたとかしないと中々・・・。

まあ、銀行ですから銀行へクレームをつけたらいかがでしょう?客商売ですから何らかの対応はしてくれると思いますが・・・。かなり失礼な対応ですが、どうような状況かがわかりませんので、こんなもんでしょう。
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この回答へのお礼

お返事 有難うございました。参考になりました。

お礼日時:2010/12/09 07:03

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