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お世話になっております。


ただ今、給付制限中で就職活動がうまくいかず先行き(金銭的にも)が不安なのでアルバイトをしようと思っているところです。

年末の1ヶ月短期の募集を見つけたので、応募前にアルバイトしても大丈夫かハローワークへ問い合わせたところ
『採用が決まったら窓口へ申告にきて』
と言われました。

見つけたバイトの条件が
◇8H×週5、約1ヶ月程度◇だったので雇用保険に加入してしまうため申告ということでした。

なんだかややこしくて、申告とか再度離職とか難しくなってきて不安なので、
【雇用保険に加入しない程度】でアルバイトしようと思います。

派遣でバイトを探しているのですが
◇8H×週2、約4ヶ月程度◇で働いたら、期間が長すぎて、今度は就職とみなされてしまいますか?
また、この条件でも働く前に窓口への申告は必要ですか?


長期バイトはある程度安定しますが、就職活動ができず本末転倒なので、単発バイトで給付を受けつつ最低あと3ヶ月は就職目指して頑張りたいと思っているのですが、認定日などの申告はなるべくシンプルにしたいのです。

過去の質問もいろいろ読ませていただいたのですが、答えが探しだせなかったので質問させていただきました。

何卒、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

支給停止中のバイトが続行している場合、原則就業手当の対象外です(きちんと支給停止中からの続行申告をすべき)


バイトが忙しくて就活出来ない場合、受給開始後でも一旦認定日指定を止めて(これを手続き中断といいます)バイトを辞めた時点で再度手続き再開とします。
この中断手続きを、支給停止中に進めてしまうのです。
尚就業手当は基本手当の3割しか出ません。
再就職手当は仮に再度の離職の事態の際、残り7割相当の日数分出ます(受給期限切れが限界です)が、就業手当は、そのまま7割分失権しますからかなり損です。
受給開始後でも就労80時間/4週相当以上となり「全部不認定」ならば迷わず繰り延べを選択すべきです。
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逆に長期バイトで雇用保険を5ヶ月掛けてしまうのが、後で有効に効きます。


支給停止を「現に執行」されている(=待期認定が済んだ)場合、支給停止は不変期間だから、バイトで雇用保険に入り、手続きを中断してしまうのが有利です。
で離職したら、資格喪失だけ(離職票不要)として、喪失確認通知書で手続き再開します。
バイトの雇用保険は再就職先と通算されます(バイトの資格喪失から再就職先の資格取得までが1年未満の場合)。
ある程度資金を準備するのは就活に不可欠です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

えっと…
雇用保険に加入して働くと、半年の短期バイトでも『就業手当』とかの適用になって求職の手続きと平行されると思っていました。中断になるんですか?
ホントに無知で申し訳ありません。

お礼日時:2011/01/04 11:00

失業保険給付中ですか?



それを怠って働いている場合、ハローワークも調査はいるし、雇い主も

報告する義務あるので、必ずハローワークに情報入ります。

不正受給となり、受給金額はもちろん、反則金で何倍も支払うことになります。

もちろん、知人やなど経由で1日でも収入あったもの申告します

すべて報告します
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