No.1
- 回答日時:
キャンプ地なので山の中に建築確認が必要な大きさのバンガローが建っていますが、接道がなくても建築確認が下りるのでしょうか。
都市計画区域外には接動義務はありません。
↓
第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第一節 総則
(適用区域)
第四十一条の二 この章(第八節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。
↓
第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等
(敷地等と道路との関係)
第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
http://www.pref.okinawa.jp/hokudo/faq/qanda10.html
>バンガローと言っても、普通の住居と変わらない建物で電気も水道も公共のものが配線されているのですが?
給水・通電の義務と
基準法は因果関係はありません。
※違反建築物であっても同様です。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1つの敷地に対して1つの建物しか建てられないことが基本です。
しかし、複数の建物がその機能上「不可分」の関係ならば、1つの敷地に複数の建物を建てることが可能です。質問のように管理棟と複数の建物がある場合は、それぞれの建物がそれ単体では施設が機能せず、全体として老健施設をなしているとみなす場合は、その施設の複数の建物が1つの敷地に存在しても良いとされます。ですから、これら複数の建物を含めた敷地全体が道路に接していれば接道されていることになります。バンガローのような施設についても同様の見方ができます。
逆に、例えば老健施設とは全く用途の異なる建物で、その建物単体で施設の機能が完結できるようなものを新たに建てる場合は、その老健施設とは別敷地で計画し、その別敷地が道路に接道しなければいけなくなります。
ご丁寧な 回答 有難うございます。
一つの建物の管理下にあれば、全体の敷地の一部が道路に接していれば良いということなのですね。
さらにお聞きしますが、「例えば老健施設とは全く用途の異なる建物で、その建物単体で施設の機能が完結できるようなものを新たに建てる場合は、その老健施設とは別敷地で計画し、その別敷地が道路に接道しなければいけなくなります。」と、ありますが、他の回答者の方が書かれたように都市計画区域外であれば接道の義務は無いので単独で建てられるということでしょうか。
例えば、山の中で道路に面しているAさんの敷地の道路に面していない一部を購入して住居が建てられるのでしょうか。もちろん日常の通行にはAさん所有の山の中を通ることについて書面同意を得た上ですが。また、この場合、建築確認申請が必要なのでしょうか。
長いお礼で質問まで書き込んで申し訳ありません。
No.3
- 回答日時:
>例えば、山の中で道路に面しているAさんの敷地の道路に面していない一部を購入して住居が建てられるのでしょうか。
建築基準法上の「接道」に関しては建てられることになります。
>確認申請が必要か?
以下の場合は確認申請が必要です。(建築基準法第6条)
1)特殊な用途(下記参照)で、その用途部分の面積が100m2を超える建築物
2)木造3階建て又は、延床面積が500m2を超えるもの又は、高さが13m・軒の高さが9mを超える建築物
3)木造以外で、2階建て以上か延床面積が200m2を超える建築物
4)1)から3)までの建築物以外で、都市計画区域・準都市計画区域、景観法の準景観地区、その他知事が指定する区域内の建築物
木造2階建の住宅で、2)の面積及び高さを超えず、4)の地域外の場合には確認申請が不要です。
<特殊な用途>
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他
学校、体育館その他
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他
倉庫その他
自動車車庫、自動車修理工場その他
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