
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
今晩は!始めまして!心からお見舞いを申し上げます。
もう解決されてると思いますが、同じ悩みを持つ者として参考意見を書かせて下さい。
私は地方公務員でご主人と同じうつ病並びに適応障害で休職中の者です。
地方公務員の場合は地方公務員法第28条第2項第1号で休職となり同3項で手続及び効果は、
法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなければならないとなっています。
私の勤務する自治体の条例では、
(休職の効果)
第5条 法第28条第2項第1号又は第2条の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲において必要に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
2 前項の休職期間は、通算して3年を超えない範囲において引き続き更新することができる。
3 任命権者は、第1項の規定による休職の期間中であつてもその事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
4 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされていた職員が前項の規定により復職した場合で、その職員が再び同一の疾患により休職処分に付されたときその者の休職期間は、復職前の休職期間に引き続いたものとする。ただし、復職後6月を経過したときは、この限りでない。 以下略 となっています。
結論としては復職期間が6箇月以上あれば通算されないので、
ご主人のケースでは免職はされないと思います。
但しこれは地方公務員で私の所属する自治体の場合です。
余談ですが私は傷病休暇を90日間取得してから休職に入りました。
復職後6箇月連続勤務が出来る状態になったら復職しますがそれまでは無理に復職はしません。
折角復職しても6箇月継続して仕事が出来なければ通算されます。
その代わり何とか6箇月継続して勤め上げれば最初の傷病休暇90日間から再スタート出来ます。
つまり万が一再発しても90日間プラス3年間(休職)は免職されません。
これらの身分保障に関する事は公務員制度全体の根幹に関わる部分ですので、
国も地方も大差は無いと思います。
うつ病は焦っても治りません。
お互いにじっくりと時間をかけて病気に向き合って行きましょう。
ご主人は凄いですよ。
復職して6箇月間勤め上げたのですから…。
また必要なだけ休んでじっくりと治されると良いと思います。
お互いに焦らず病気と向き合って行きましょう。
何かの参考になれば幸いです。
No.2
- 回答日時:
ここで待っていても回答は付くかもしれませんが、いずれかに電話で聞いた方がいいと思いますよ。
・人事部門・総務部門に直接聞いてみる
・共済組合に聞いてみる
・労働組合に聞いてみる
No.1
- 回答日時:
以前もうつ病により2年半休職ですか?
再発ですね、12月は半日(5時間)の出勤。 これって出勤と言えるのか?
当然年内は出勤無理ですよね。 新年からの出勤も疑問です。
何が原因? 解決しないと再発処か再再発・・・何処まで行くの
って事になりますよ。
民間の企業だったら無理でしょうね。
国家公務員も最近はチェックが厳しくなっていて、
知り合いの方も同等の状態で昨年は半年休み状態で本局に
上司を含め、数回呼び出されて注意・指導を受けて居られました。
そして今年は11月から1.5日の出勤(出勤と言えるのか?)で
年内は休み。
年明けから出勤が無ければ呼び出しが有ると思います。
家族は必死ですが、どうなるか心配している所です。
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