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現在私は旦那の健康保険の扶養に入れてもらえず、健康保険の任意継続をしています。今回来月1月に健康保険の扶養に入れてもらえるという話しがあり(申請日不明)、旦那の会社から任意継続の資格喪失票の提出を求められました。
任意継続を脱退するには
(1)任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。
(2)保険料を納付期日までに納付しなかったとき。(納付期日の翌日)
(3)就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき。
などがありますが、いずれも該当しません。
(2)の保険料を納付しないということで脱退できたらと考えておりまして、月初めに送付される納付書でその月の1日から10日までの支払期日までに支払わず、脱退し1月に健康保険の扶養にしてもらおうかと思います。
おそらく納付期日の翌日で資格喪失するかと思いますが、その日から健康保険の扶養認定日までは無保険期間になると思います。その間は国民健康保険に加入するような手続きをとったほうがよういのでしょうか?
以上のような流れで進めていこうかと思っておりますが、詳しい方、ご経験のある方、ご意見いただければと思います。

A 回答 (3件)

> (2)の保険料を納付しないということで脱退できたらと考えておりまして、


> 月初めに送付される納付書でその月の1日から10日までの支払期日までに支払わず、
> 脱退し1月に健康保険の扶養にしてもらおうかと思います。
大抵の方がこの選択肢を活用しているように感じます。

> おそらく納付期日の翌日で資格喪失するかと思いますが、
少なくとも加入しているのが「協会けんぽ」であれば、ご推察の通りです。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45,335.html

> その日から健康保険の扶養認定日までは無保険期間になると思います。
> その間は国民健康保険に加入するような手続きをとったほうがよういのでしょうか?
以下の様に行ってください。
医療保険に無保険期間は生じないので、国保に加入する必要はございません。
・被扶養者の資格取得日を、任意継続費保険主の資格喪失日(1月11日?)で記入
 この時、加入の手続き書類は、1月11日提出の必要性は無い。だが、余り遅くなってはダメです。
    ↓
・保険証が届くまでの間は医療機関に係るのは控える。
 どうしても病院等に通わなければならない時には、病院窓口に相談する。
 

この回答への補足

早速のご解答ありがとうございます。
そこで補足ですが、旦那の健康保険は組合みたいで、独自の認定基準などを設けているようです。
社会保険事務も外部委託しているようで、1月の認定日が任意継続の資格喪失日にしてくれれば良いのですが、そうもいかないようで・・・。もし、資格喪失日が1月11日だと仮定して、扶養認定日が20日だと仮定するならば、間の10日間は無保険期間になるのでやはり、国民健康保険の手続きとなるのでしょいうか?現在治療中の部分もあり困っています。

補足日時:2010/12/14 09:14
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この回答へのお礼

最初にご解答いただきありがとうございました。
大変参考になりましたし、今後の参考にさせていただきたいと思います。

お礼日時:2010/12/14 16:18

任意継続の場合は手続きをして正規の形で脱退をするのであれば、夫の扶養になると言う理由では脱退できないと言うことです。


しかし保険料の支払日(多くは毎月10日ですがそれ以外の日の健保もある)までに保険料を支払わなければ、強制的に脱退はできると言うことです。

ただこの任意継続の強制脱退の場合は、扶養になるという前提だと不都合が発生する可能性が出てきます。
つまり毎月10日(一般的には)までに保険料を支払わなければならないのですが、これを支払わずに強制脱退するしかないということですが、例えば来年の1月から扶養になるとして、1月10日までに保険料を支払わなければ保険証は10日まで有効で11日に資格喪失となります。
この場合に夫の会社がきちんと扶養の手続きをしてくれればよいのですが、よくあるのが夫の会社での手続きの遅れです。
もし手続きが遅れて資格獲得日が20日になると11日~19日まではいわゆる無保険の空白期間ができてしまうので気をつけなければいけません。
以前あった質問の例ですと、やはり任意継続をしてある月から夫の扶養になろうとして任意継続を強制脱退をして夫の会社に扶養の申請をしたのですが、夫の会社の担当者がいい加減でルーズな人物であった為になんと扶養の資格取得日が翌月の15日になってしまったということです。
しかもその質問した方はその時期に体調を崩して、しばしば病院に通うようになったそうです。
夫の会社の担当者からは任意継続の資格を喪失した日まで遡れるので、保険証が来るまでの間は一時的に全額を負担して保険証が来た時点で健保に還付請求をすれば良いという話で、全額支払ってきたが差額は戻るのかと言う質問でしたが、結論はお気の毒ですが差額は戻らず全額自己負担で泣き寝入りと言うことになります。
まず10日で任意継続を強制脱退すれば任意継続の保険の適用は10日までです。
一方扶養のほうは健保では一般にある期限を設けて、それまでに手続きをすれば遡って11日から資格取得となるという事で、その期限を過ぎれば手続きをした日が扶養の資格取得日となります。
ですから夫の会社の担当者がいい加減でルーズな人物であった為に、手続きが遅れて翌月の15日になってしまえば、扶養の資格獲得も翌月の15日になってしまい、任意継続は10日まで夫の扶養は翌月の15日からと言うことになり、11日から翌月の14日までは無保険の空白期間となるので、その間に使った分についてはどこの健保からも還付されないことになります。
これが国民健康保険ですと扶養になった日にあわせて脱退できますし、また例えばどこかに就職して任意継続を脱退する場合にはやはり就職した日にあわせて脱退できますが、夫の扶養になるために任意継続を脱退する場合のみ、脱退が先にあって扶養になる日をそれに合わせる形となるので、このような空白期間が生じる可能性が出てくるのです。
もちろん夫の会社も会社の担当者もきちんとしていればそのような心配は杞憂に終わるはずですが、いい加減な会社やずぼらな担当者が多くトラブルになることも多いようで、この手の質問も多いようです。

<字数制限により続く>
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<前回の続き>



>などがありますが、いずれも該当しません。

夫の扶養になるということでは正規の形で脱退はできません。

>(2)の保険料を納付しないということで脱退できたらと考えておりまして、月初めに送付される納付書でその月の1日から10日までの支払期日までに支払わず、脱退し1月に健康保険の扶養にしてもらおうかと思います。

夫の会社も会社の担当者もきちんとしていれば10日までは任意継続、11日からは扶養ということで問題はないはずです。

>おそらく納付期日の翌日で資格喪失するかと思いますが、その日から健康保険の扶養認定日までは無保険期間になると思います。その間は国民健康保険に加入するような手続きをとったほうがよういのでしょうか?

ですから夫の会社及び夫の会社の担当者がきちんとやるかどうかと言う一点に掛かってきます。
こう言っては何ですが、中小・零細の会社の担当者は片手間でやっている場合が多く間違いが多いです、このサイトでも会社で保険の業務を担当しているあるいは恐らく担当しているのではないかと言う回答者が多いですが、回答内容は相当ひどいものです。
それを考えても会社の担当者のレベルは推して知るべしです。
また知識もいい加減ならやっていることもいい加減で、書類を出したがいつまでたっても梨のつぶてで何の返事もないのでどうしたらいいのかと言う質問もよくありますし、中には総務がこのサイトにはまってしまって就業中に回答しまくり仕事が停滞していて手続きが遅れて周りが困っていると言うような笑えない話もあるようです。
ですからそういう体質の会社であれば、健康保険に保険をかける(変な言い回しになりますが)と言う意味では国民健康保険に加入も必要かと思います。
もしうまく11日に扶養の資格を取得できれば、11日に遡って国民健康保険の資格喪失にすればいいだけです。
つまり11日国民健康保険の資格取得で同日に資格喪失になるということです。
また扶養の資格取得が12日以降、例えば25日になった場合は、25日に国民健康保険の資格喪失にすればいいだけです。
そうすれば10日までは任意継続、11日から24日は国民健康保険、25日以降は扶養となり無保険の空白期間はありません。
またこの場合は同月得喪となり国民健康保険の保険料は発生しないはずです(これについては自治体の条例で決められている為に多くの自治体ではそうですが、一部の自治体では例外があるかもしれません)。
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この回答へのお礼

大変詳しくアドバイスしていただき、ありがとうございました。
今後の参考になりましたし、自信を持って手続きしたいと思います。

お礼日時:2010/12/14 16:17

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