プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

サービス業をしています。お客様の私物を、「物置にしない事!」というルールで預かる事もあります。ですが、やはり物置にされるお客様が居て、1年以上私物を置きっぱなしの人もいます。連絡を取っても折り返しが無く、最近は電話にも出なくなってしまいました。物が何か具体的には書けませんが、大きくて高価な物です。かなり場所を取るので困っています。このような場合の私物の権利放棄の条件や、対処の仕方など簡単に教えて頂けたら幸いです。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

客と相談者さんの間には寄託契約が結ばれている状態です。


寄託契約はどちらかの告知によって終了しますので、
まずは内容証明で寄託契約の終了を告知して、
期限付きで荷物を引き取るように催告して下さい。

それでも連絡が無ければ、再び、内容証明郵便で
「○月○日までに撤去しないと処分します」と送り、
期限が経過して連絡が無ければ処分することをお勧めします。

また処分しなくても、住所がわかれば着払いで送り返したり、
着払いじゃなくとも送料を相手に請求できますし、
「かなり場所を取るので困った」損害も賠償してもらえます。

サービス業では、実行は難しいかも知れませんが、
任意で撤去してくれるように根気良く連絡するのが
望ましいかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!やはり内容証明郵便ですよね・・・。う~ん、そこまでしなければならないのが悲しいですね。そうなんです、サービス業なのでなかなか難しいんですが、撤去連絡してから既に半年以上経つので何かしらしないと・・・ですね。

お礼日時:2010/12/17 14:05

 さしあたりは、警告のためにお知らせポスターを書いて、張っておいてください。


 内容は「○○日間取りにこられない場合は、廃棄します。」という形で、その期間が過ぎたあとは、「遺失物」として取り扱いに移行すればいい。つい2~3年ほど前に、遺失物の取り扱いの法律が変わって、永久に保管する義務がなくなりました。詳細を調べて、手順を守ったらOKです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!ポスターは、本人が現地に来ない状態なのでダメですね。何かしらの手段で伝えるしか無いですね。また「遺失物」として取り扱いに移行して問題無いならそうしたいですが、その旨を本人に伝えてあれば問題無いのですかね?

お礼日時:2010/12/17 14:10

 No.2です。


 本来なら、内容証明郵便などで、「~ご返事がない場合は、遺失物・・法に基づき、処分いたします。必要な場合~日までに連絡を、住所等」という通告文でOKかと思います。つまり何度言っても分からんようだから、ゴミに出す、と言うことを言い切る訳です。
 さらに、通告先が分からないときは、供託などの手を考えるのですが、費用がかかりそうなので、とりあえず警察へ聞いてみたらいかがですか。(あるいは法律相談、要するに私権の確認・処理ですな。)。
 おそらく生活防犯などの名前かと思いますが、正式な適用される法律名、処分への適法手続きなどをたずねられたらよろしいかと思います。
 でも、何度言っても分からないのであれば、バックヤードのロッカーへでも放り込んでおけばどうですか。もし後々の不安があるようでしたら、今のうちに「これだけ伝えましたよ」という通話記録などの証拠を、いっしょに保管しておけばいいかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!色々やってみますね。

お礼日時:2010/12/17 16:22

すみません。

大体、回答が出ていますが、NO2,NO3で明らかな間違いがある為補足させて下さい。
(回答では納得されているようでしたので、余計なお世話だと思われるようでしたら無視して下さい)

NO.2やNO.3のように内容証明無しに、お客様の私物を勝手に遺失物にしたり、店内告知だけで処分すると相談者さんは民事上の不法行為として損害賠償請求されますよ。
また最初から民事での案件を警察に相談する等、論外です。まともな行為ではありません。


お客様の私物を預かる行為は、民法で定める寄託契約になります。
(無料・有償問わず)寄託契約は、期限を予め定めていない場合は、どちらか一方の
終了告知でもって解除となります。

また寄託契約は、無償の場合は「自分の物と同程度」の扱いで保管する義務を負います。

「預かった物が邪魔だし、連絡しても取りに来ないから落し物にして処分する」なんて行為は
判例上、認められません。それは自力救済になりますので。

内容証明で、しっかりと証拠が残る形で、お客様に寄託契約の終了を告知して、
その上で引き取りに来ないお客様の行為を不法行為として成立させてから処分しないと、
そのお客様が終了告知を受け取っていないと、水掛け論になった場合、
法律上は相談者さんが契約中に勝手に処分したことになり、弁償することになります。

費用がかかって面倒ですが、荷物を送り返すにしても、
内容証明を出すことをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!全然余計なお世話ではありませんよ、色々教えて頂けて本当に有難いです。一番心配なのはそこなんですよね!やはりきちんと手順を踏まなければいけませんね。勉強します!

お礼日時:2010/12/18 22:37

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