家の新築のため、土地を選定中です。
ほぼ希望通りの土地が見つかったのですが、隣との境界の書類を見せてもらったところ
以前の所有者が土地を処分(相続税の物納)する前に、土地の左右10センチずつ分筆して
それらを自らの所有とし、中央の土地のみを手放した
ことが分かりました。中央の土地はその後競売にて不動産会社が購入し、現在は私がその不動産会社から、その土地を購入するかどうか検討している段階です。
購入した場合、両隣の家との間に、以前の所有者が所有する10センチの帯状の土地を挟むことになります(帯状の土地との境界上には高さ50センチほどのブロックが設置されています)。
そこで不動産に詳しい方に
(1) 元の所有者が土地を手放す前に、わざわざ両端10センチの帯状の土地を分筆し、所有する理由
(2) この土地を購入する場合に、想定される境界トラブル等の問題点
について、教えて頂ければと思います。
どうかよろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
no2です。
誤りがあったので訂正します。競売落札が有利になる、ではなく、そもそも不動産物納をする場合
隣地との境界争いがないことを証明しないと受け付けないようです。
「境界線に関する確認書」↓
http://www.forgotten.jp/sub_1160.html
で、結局隣地が承諾しなかったので内側で境界確定したということ
です。
中央土地は境界もはっきりしていて競売を経て権利関係もはっきり
しているので問題のない土地だと思います。
両端土地は、隣地所有者に譲渡されていなければ、たぶん元の相続人
の名義のままでしょうから、譲ってくれといえば喜んで譲ってくれる
でしょう。ただし、境界争いコミで譲り受けることになると思います。
No.4
- 回答日時:
土地家屋調査士をしている者です。
その分筆は平成18年6月以前ではないですか?
そして、残された幅10センチの部分については求積されていないのではないですか?
いわゆる残地計算と言って、引き算で面積が計算されていませんか?
両端にあると言いますが、同時に3分割ではなく、連続して2回分筆していませんか?
もしそうであるなら、分筆した理由は、
隣接地と境界確定するのに何らかの障害があったのでしょうね。
ただし、あなたが求めている土地については求積表があり境界標まで設置されていれば
問題は無いと思います。
そのかわり、後日土地を買い足すことは諦めた方がよいかもしれません。
現地、地積測量図を見てみないと何とも言えませんが、
詳しいことはお近くの土地家屋調査士事務所に相談してみてはいかがでしょう。
多分、私の言っていることは当たっていると思いますよ。
No.3
- 回答日時:
宅建業者です。
人は各々の思惑で行動しますから、その理由を正確に推し測る事等出来ません。あくまでも可能性だけのお話の中で想像するしかないでしょうね。
元持ち主は近隣の土地も保有している、もしくは住んでいると言う場合、物納→競売となれば売却先は元持ち主の思惑通りにはいきませんので、その買受人がその周りの土地をも買い占め、大きな建築物(マンションとか)を建てる事を阻止しようとしたのかもしれません。
悪質に考えれば、貴方が買おうとしているその土地をさらに分筆しようとした時、隣接する土地所有者と筆界確認しなければならないが、それを拒否し分筆を認めない(建売業者が細かく切り分け極小家屋を売るのを阻止する)とか、あるいは認めるために大金を要求するとか。
少し大き目の土地なら、土地内に開発道路を作り複数軒の家を建て、最終的に開発道路を公道にした場合、その受益を隣接する住人には与え無くないと思うほど、険悪な関係だったとか。
もっと単純に、その土地がある事で面倒が起きる事嫌う買主が、高額で買い取る可能性を待っているとか。
別の方の回答にある、払い下げを受けていない青地だったというオチも無きにしも非ずですし、隣地と筆界確認が出来ていないので、筆界確認書無添付のまま内側を分筆し、少なくとも物納する物件に関しては筆界は確定しておいたとか…。(それが有効かどうかは良く分かりませんが)
まだまだ考えられますが。
No.2
- 回答日時:
両隣地と境界の確定ができないから、内側に分筆して確実な境界を引いた
のではないでしょうか?
「境界の争いがある」よりは両側10センチずつ切ってもはっきりさせた
ほうが、売りやすい(高値落札が期待できる)、ということが考えられます。
ひとつの可能性でしかありませんが。
ご回答、有難うございます。
元の所有者の方がこの土地を手放されたときは、同時に多数の土地を物納されたと推察しています。
それぞれの土地で隣家と交渉するより、処理が迅速だったということでしょうか…。
あまりナーバスにとらえない方がいいのでしょうか?
高い買い物なので、気になってしまって。
No.1
- 回答日時:
競売にと言う事は、何処かの担保物件だった?良く分筆が認められた
その10cm先の土地に思惑があるのでは?白地や青地に接していませんか
或いは対象の土地を拡張させたくない?周囲に持っているのでは
早速の回答、有難うございます。
対象の土地は、いわゆる住宅街の一角ですので、両隣共に民家が建っています。
両隣の方は(詳しく聞いたわけではないですが)、元の土地の所有者とは無関係(血縁などなし)のように思います。
分筆後に手放されたのは、相続税の物納として(大地主の方のようです)です。
隣家との分筆だと、互いに立会いの手間や謝金等かかるので自分の土地内で境界を確定するほうが、多少狭くなっても物納の際には評価が高い、ということだったのでしょうか?
ただ、将来的に土地を売却したりするときに不利になったりしないか心配です。
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