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「尖閣諸島の事件で画像流出の海上保安官が
起訴猶予を視野に検察が・・・云々」
だそうですが、この「起訴猶予」の期間などについて何も
知らないのでどなたかおねがいします。

A 回答 (2件)

起訴猶予を「起訴するまでの猶予期間がある」と考えているのかな?



起訴猶予処分は、
  被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としない
と検察官が判断した場合の処分です。
「猶予」というのは期間のことではなく、「”訴追行為(起訴)”そのものを猶予する」と言う意味合いです。
(このほか、不起訴処分には「嫌疑不十分」「嫌疑なし」がある)。

検察官による処分の最終決定ですから、期間の設定はあり得ません。

敢えて言うなら、検察官の不起訴判断を不服とする者の求め不服審査を行うこと(検察審査会への不服申し立て)ができる期間=公訴時効まで、と言えるかも知れないけど・・・無理があるだろうな と。
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この回答へのお礼

執行猶予などと混同していましたが、
ご回答により良く理解できました。
それにしても、法律用語は難解なものですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/23 12:09

期間はありません。


不起訴処分の一つなので、「起訴しない」のです。起訴しない理由によって、不起訴か起訴猶予かが分かれます。
前科ではなく前歴となり、後年別件で起訴された時は情状証拠として扱われる場合がありますが、改めて起訴することはありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
起訴しないの意味だとわかりました。

お礼日時:2010/12/23 12:02

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