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遠方の方にお金を貸して4年になります。少しずつ返済してもらってたのですが、今年に入ってから返済が滞り、催促してもお金が無いと返済してくれません。今で残高600万弱になっていますが、借用書のほうを紛失してしまいました。その方との最終の借用書(更新)は去年で、そのときの残高は620万ほどでした。振込みで返済してもらってたので、過去の振込みの記録は通帳に残っています。メールで返済してもらえないのだったら裁判をすると伝えたところ、「裁判が始まった時点で返済する気持ちが無くなる」と言うようなメールが届きました。こちらのメールは保存しています。このような状態で回収することは出来ますか?私は兵庫、先方は千葉県在住です。名前、自宅住所、自宅電話番号、携帯番号はわかります。借用書は先方が二部作成し、一部は先方、もう一部は私が持っていたので、先方のほうは今も持っていると思います。

A 回答 (2件)

>過去の振込みの記録は通帳に残っています


>「裁判が始まった時点で返済する気持ちが無くなる」と言うようなメール
>メールは保存しています

借用書がなくても借用契約の事実はこれらの通帳・メールで判明しますが、契約時に利息や遅滞した場合の延滞料などの記載は?(利息0、期間はあるとき払い、では税務上、贈与と看做されることもあるとか)

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/quiz/0260.php

この回答への補足

利息というか、運用ということで、月に1%の利息をつけるという話でした。二ヶ月で止まってしまったので催促したところ、失敗してお金は使い果たしてしまったとの事です。この4年間の間に何回かに分けて半分は返済してもらいました。今年の一月に残高確認をし、先方のほうから、返済計画を立てたいので、新たに借用書を書き直すということで作成してもらいました。しっかり保管してたつもりだったのですが昨日紛失していることに気づき動揺してしまいました。

補足日時:2010/12/26 01:22
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この回答へのお礼

ありがとうございます。先方に再度連絡を取り、2月に当事者同士で話し合うことになりました。早く解決できることを願っています。

お礼日時:2010/12/26 01:25

金銭の借用の事実が証明できれば、請求件は存続すると考えてます。

借用書は、私文書ですが、第三者が金銭の借り受け、支払いの事実がエビデンスとなるでしょう。
少なくとも、借用書は支払いの完了まで保管し、写しを複数保存するべきでしたね。
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