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運転免許取消し2年の期間を少しでも短縮できるかの相談です。

取り消しに至った経緯は以下の通りです。

2010年5月: 携帯電話保持 :1点
2010年9月: 一時不停止: 2点
2010年10月: 速度超過25以上 30未満:3点

合計6点になり免許停止処分30日に。

12月1日に29日間短縮の為、1日講習受講。

その際、私の不認識で交通センターへ運転して行く。
講習が終わり29日の短縮が決定したが、
帰りに、
交通センターを出たところで、
・指示器が逆(鋭角に交流するところで分りにくい)、
・ナンバーが県外ナンバー
の理由から交通機動隊に止められ、免許確認の後、
免許効力停止中の運転=無免許運転で19点が加算。

計25点になり、免許取消処分欠格期間2年の該当になりました。

簡易裁判所には既に出頭し、20万円の罰金となりました。
(1月4日までに納付)

山口県警より意見聴取通知書が届き、
2011年1月12日に実施するとのことです。

以上が経緯になります。

尚、私は仕事上(営業)、車が必須であり、
2年も運転できない状況では、職を失う可能性があります。
会社には報告し、現在会社の懲罰委員会で私への処分を審議中です。

意見聴取等で2年という期間を短縮できないでしょうか。

ネットで調べても無免許運転の罪は重く短縮は難しいと目に入ります。

実際の所どうなのでしょうか。

A 回答 (8件)

> 意見聴取等で2年という期間を短縮できないでしょうか。



法律のカテなので、カテの主旨から言うと、
「まず無理です」
法律的には以上です。

会社との交渉についてのアドバイスとしては、
会社に対しては、「給料は大幅に下がっても構わない。転勤も構わないから、車の運転をしない職種や部署に変えてもらえないだろうか」との内容で、姿勢を低くして相談されてはいかがでしょうか。

もうひとつ個人的アドバイスですが、
あなたのように常習的に交通のルールを守らない、守る気が無い方は2度と運転しないことです。社会のためにも、あなた自身のためにも。
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免停講習時に本日運転すると免許取消になりますと忠告があったはずです。



講習終了時に誓約書に本日24時まで運転しない事を条件に免許証が返還されていますよね。

仕事で必要なら、無免許運転はするべきでは無いはずですが。
免許取消よりもその場を楽する道を選んだわけですから。
元々無免許運転でも何でも仕事に使うつもりでしょう。

意見の聴取を受けるときに泣き叫んで見たらどうですか。
「営業で車が必要なんだ」
「取消期間を短縮しろ」
「短縮しなくても運転してやる」
とでも。

免許はあきらめてください。
覚悟の上の無免許運転ですから、次やったら刑事処分が重くなりますよ。
免許停止や免許取消はルールを守れない人を公道から排除することが目的ですから。
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私の場合、取り消し⇒180日免停に緩和⇒免停中に運転し無免許で欠格1年の取り消しを貰いました。



公安委員会の話では、無免許は飲酒と同等に厳しいです。


仕事で免許が必要であろうと、タクシードライバー・バス運転手であっても、一切の緩和は「0」に等しいようです。
現在では冠婚葬祭を理由でも厳しいようです。


何故、免停の6点の無免許の19点を足すのですか?
この場合、免停が確定し短縮講習まで受講してますから、前歴1回の無免許19点です。

欠格期間1年ですよ。

>尚、私は仕事上(営業)、車が必須であり、
2年も運転できない状況では、職を失う可能性があります。

職を失うと言う事より、無免許は犯罪ですよ、その場で検挙され拘留されても文句は言えない状況です。

>ネットで調べても無免許運転の罪は重く短縮は難しいと目に入ります。

その通りです、違反の積み重ねで取り消しなら、取り消し⇒180日免許停止への緩和はあります。
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http://rules.rjq.jp/torikeshi.html

こちらが参考になるかと思います。

これによれば取り消し処分は確実なようです。
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違反者の呼び出し日の書類にも、その時から運転免許は停止になる事が書かれています。


また、違反者の短縮講習でも、必ず、その日の24時を超えるまでは、無免許運転になると説明をしているはずです。

もし乗ってきているのであれば、絶対の乗って帰らないようにと。

また、講習担当者によっては、「免許センターの出口などで取り締まりもやってますから、絶対に運転しないように。」などを言ってくれる人もいます。

それらをあなたは「無視」したのです。
残念ですが、短縮講習で「優」を取った人であっても、絶対にその日に乗ったら無免許であると通告しているのは、運転免許を管理している公安委員会の審議員も知っています。

うっかりではなく、そこまで警告が行われている以上、あなたが何を言っても確信犯としてやったという状況になりますので、その行為に対して、短縮などが行われることはありません。

職を失うと書かれていますが、あなたはその様な事を警告されて居たにも拘らず行ったのですから、甘んじて受け止めるしかありません。

会社の懲罰委員会だって、違反者の呼び出し内容で車で来ても当日は免停であり、乗って帰れない事くらいは知っているでしょう。
そして免停講習の中でも、いくら「優」で29日短縮となっても、当日は運転してはいけないという事くらいは知っているっはずです。
それを、あなたは破ったわけですから、当然それなりの処分を下さなければ、会社として面目が立たなくなります。

会社は交通違反とは関係ないと思われているかもしれませんが、自動車を営業などで使う会社は、ほぼ必ずと言ってよいほど、安全運転管理者が置かれ、警察や交通安全協会と連携を取りながら安全運転の啓発活動を行っているのです。
それなのに、うちの会社から、面体の短縮の1日で捕まった人が居る。となるわけですから、会社としては恥を掻かされた事になる訳です。

内勤に移動することや、車を使わない営業ができるのであれば、そちらとして出来ればよいというレベルの話ですね。

免許取り消しの短縮は、人命救助などの緊急避難であればある程度考慮されますが、あなたの場合は、警告をされて居るにも拘らず行った行為ですので、乗除酌量の余地はない。と言うのが一般的な考え方ですね。
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不認識?確か案内状に記載があったはずですし、短縮講習中にも口をすっぱくして言われたと思いますが?



過失犯と故意犯で情状酌量の余地が別れますけど、ご質問者の場合はどう言い訳しても故意犯と見られると思いますよ。
減免はまず無理とお考え下さい。

ちなみに、聴取会で「仕事上必要」とお涙頂戴しても、仕事で必要な人が違反を重ねて、さらに無免許なんてけしからん!と逆印象を与えますのでご注意を。
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二回も無視したのはきついですね。


行政処分呼出通知書に記載があったのを無視、会場で何回か説明されたのを無視。
悪質な事例として見られてもしょうがないでしょうが、後は意見聴取会で説明しかないでしょう。
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ここで相談しても答えは出ません


公安委員会に相談して下さい
免許が必要だったらもっと慎重に違反をしない事故を起こさない運転をするべきだと思いますがあなたは相当悪質ですね
行政処分の軽減はないでしょう
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