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くりっく365FXでリーマンショックの年に-400万の確定損、翌年に+400万の確定利益(2年通算で20万以下の利益)で確定申告しませんでした。
くりっく365でFXをやっていて、平成20年、2008年リーマンショックの年に-400万の確定損が出ましたが、納税額0ということで、確定申告を面倒くさがり、確定申告しませんでした(繰越欠損のため確定申告すべき)。平成21年、2009年の分は(遅れて)+400万と前年の-400万の分を確定申告しました。平成21年に確定申告しなかったのは、2年合わせてちょうど20万以下の利益だったので、会社員の雑所得は20万以下ならば確定申告不要と思ったからです。追徴課税されないためにも平成20年の分は遡って確定申告した方がよのでしょうか? 納税額は0の確定申告となりますが。(遅れて)申告済の平成21年度の分には前年度(平成20年度)の確定損は書いてはありますが。

A 回答 (2件)

#1です。


読む限り、おそらく確定申告できていないのではと思うですが・・・。
(間接的な申告は存在しないかと)
できれば税務署で前々年の確定申告書を確認してみる。
最悪の場合、前年分が不正申告(脱税)で悪質だと判断されたら、さらに追徴課税されてしまいます。(前々年の申告の事実がないのに、前年の申告書に前々年の確定損を書き込んだから)
一応5年前までさかのぼって申告できるようですが、できるだけ早いほうがよいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。実は同時に遡って扶養控除申告のためH17-H21年度分を申告しており、税務署からいったんH18-H21年度分の確定申告の取り下げ書の提出を要求されました。H20年度分にFXの損失を記載し忘れており、遡って申告させて欲しいと税務署にお願いしました。一応、税務署の方ではH20年、H21年を遡って申告してもよいとの感触でしたが、まだH20-H21年度分は実際に確定申告できていません。とにかく、税務署へのお願いと、遡っての正しい確定申告が必要ですね。

お礼日時:2011/01/09 00:25

-400万は結局申告しているのですか?


してあるなら2度も申告してはいけないだろうし、してないのなら申告しなければ400万に丸まる課税されますね。(追徴課税が発生するかもしれません)
ので、申告がどのようになっているか先に確認してみては?

この回答への補足

20万以下の利益でも確定申告すれば追徴課税と延滞税が発生することが分かりました。損失繰越を受けた人は確定申告必要なので、2年通算での納税額(所得税だけだと2万程度+住民税)に対して追徴課税と延滞税が発生するようです。

補足日時:2011/01/09 00:32
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。-400万を間接的に(?)申告しています。平成21年度で+400万の利益申告と同時に前年度(平成20年度)の-400万を申告しています。どうやら平成20年度の-400万も直接申告の必要があるみたいです。くりっく365で繰越欠損を受けたいのならば。申告がうまくいけば2年通算で20万以下の利益なので、追徴課税の発生は無いはずと思っています。後、繰越欠損を受けた人は例えFXをやめても、以降3年間に渡り確定申告の義務があるそうです。追加納税額0の確定申告かもしれませんが。

お礼日時:2011/01/02 14:52

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