性格いい人が優勝

1週間ほど前に仕入先の担当者から民事再生の手続きを申告したとの連絡をうけてびっくりしています。
会社は従来どおり営業しますとのことで現時点では特別何も行動は起こしていないのですが、当方には民事再生の提出日現在で仕入先に対して200万円程度の買掛金とそれ以上の在庫商品を持っています。
在庫商品の中には季節商品で返品可能の約束がある商品も含まれています。
仕入先とは長年の取引であったため買掛金の支払いもゆるやかだったのですが、管財人から買掛金の完済を現金や手形で求められては困るし、破産という可能性が無いわけではないので、いざという時のため、仕入先の承諾はないのですが急いで買掛金に似合った金額の商品を返品して買掛金を相殺してしまいたいのです。可能なのでしょうか?
仕入先とは今までの取引にけじめをつけて、今後も取り引きを継続していく予定です。
こんなことは初めてなので、どんなことでもいいので教えていただけましたら幸いです。

A 回答 (2件)

 民事再生手続が開始されても,再生債務者に対する債務者(再生債務者から見た売掛先などのことです)の地位には何らの変更も生じないというのが原則です。

ですから,従前の支払条件のとおりに支払をしなければならず,再生手続が開始したことを理由として支払を拒むことはできませんが,他方で,従前の支払条件よりも不利な支払条件での支払を求められることはありません。

 従前,返品可能として取引していた商品は,返品できますが,買い切りで取引していた商品を返品することはできません。

 ただし,従前,取引条件にはないが,「融通を利かせていた部分」については,再生手続が開始された以上は,厳しくなることは予想されます。例えば,ちょっと苦しいので支払を待ってくれというようなことや,手形のサイトが3か月なのに,5か月にしてくれというようなお願いは,拒絶される可能性が大きくなります。再生が成功するかどうかは,このような再生債務者に不利益な取引を見直し,収益の強化を図ることができるかどうかにかかっているからです。

 このことからして,返品の約束のない商品をあなたの意向で返品するということは,まず再生債務者から拒絶されることになりそうです。これを強行することはできません。

 再生手続が開始されると,再生債務者の側は,仕入れや経費の支払いは現金取引になり,買掛金の回収は従前どおりの条件となりますので,資金繰りには大変神経質になります。予定していた支払が受けられない場合には,その時点で破産ということになりかねません。

 また,再生債権者集会までに,再生計画を立てなければなりませんが,そのためには厳しいリストラを強いられることになります。その中には,優良な取引先だけを残して,不良な,要するに取引しても儲からない取引先を切り捨てることも含まれます。再生債務者と取引を続けるかどうかは,取引先にも決定権がありますが,再生債務者にも決定権があります。

 そのことを含めて,十分検討されるのがよいと思います。
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうございます。
今後のことがありますので慎重に検討していきたいと思います。

お礼日時:2003/09/02 14:01

管財人がついての民事再生であれば、元の経営者は外れているのではないでしょうか? その場合、当然ですが新しい経営者の方針に則って事業継続のための再構築・合理化などが行われていきます。



買取商品について、委託販売ではないのですから、売買により所有権は完全にkamefujinnさんにあります。以前の「返品可能」という場合は、これを元の売買金額と同一の額で再譲渡することになり、それはその時点における数量に応じた別個独立の法律行為だと言えます。
(いわゆる、売買の取消であれば、元の納入物の数量を返却することになりますので、売れ残り品の返却は「取り消し」ではありません。)

したがって、新しい法律関係について新たな合意ができるかどうかが成否の分かれ目でしょう。もっとも、再生会社は事業継続のための資金として現金を必要とすることから、現物の再譲渡による債権消滅には消極的なのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。m(_ _)m
参考にさせていただきます。

お礼日時:2003/08/31 18:18

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