No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>このくらいの金額では、損なだけでしょうか?
そのとおりです。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
しかも、ご主人が家族手当をもらえなくなるとうならなおさらです。
>よく扶養を超えるなら160万以上ないといけないとか聞きますが。。。
そのとおりです。
前に書いたとおりで、おおむね160万円以上は稼がないと働き損ということになってしまいます。
No.3
- 回答日時:
年収144万円で会社の健康保険、厚生年金の場合
年間19万円程度保険料を払う必要があります。
国保、国民年金の場合は年金だけで年18万円ですので、
さらに高くなります。
また、ご主人の控除が減る分とご自身の税金で
9万円程度は所得税住民税がかかります。
したがって実質手取りは、11万円程度しか増えません。
さらに家族手当も減るとのことですので、
ほとんど手取りは増えないか逆ザヤになる可能性もあります。
いわゆる扶養の壁については以下の記事が参考になると思います。
http://allabout.co.jp/finance/gc/12076/
No.2
- 回答日時:
家族手当については、会社によって103万円であったり、130万であったりします。
根拠は103万円は自分自身の所得税を払う必要がある人です。
130万は社会保険の扶養から外れる金額です。
貴方のご主人の会社は130万まで扶養になれるとのことですので、差額は14万程ですよね。
130万円から、1年間にかかる国民健康保険料と国民年金、家族手当×12と、ご主人の
所得税から配偶者控除(103万円まで)や配偶者特別控除(141万円まで)の上乗せした金額で、
労働時間が同じであれば、その金額で、労働時間が多いのであれば、自由な時間が減る分、まだ損でしょうね。
よくあるのが、使用者と相談して、年末近くに103万円を超えないように欠勤している方もいます。
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