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税制改革などもあり、よくわからないのでご教授願います。

現在、正社員として事務職をしています。
月に税込みで21万、ボーナスは不況のせいか2年ほど出ていません。
入社して7年ですが、ボーナスは冬のみで1か月分でした。
年内で会社を辞め、来年から主人の扶養に入り、別会社の年収130万パートになろうかと考えています。
現在給与から住民税、厚生年金、健康保険料で4万ほど引かれています。
単純に計算すると、年収252万円から年金等の年額48万円を引いた金額204万円からパート年収130万円を引くと74万円になります。
この74万円と正社員からパートになる気楽さを比較すればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。

※パートにしたいのは、時間制限や休み等を考えてです。

A 回答 (4件)

>来年から主人の扶養に入り…



税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>別会社の年収130万パートになろうかと…

年額48万の厚生年金と健康保険はいらなくなりますね。
所得税は、「基礎控除」と「社会保険料控除」以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
はないものとして、

[単純に計算すると、年収252万円]・・・現在の「課税所得」は、
1,584,000 - 48万 - 38万 = 724,000円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
これより「所得税」36,200円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
「住民税」(概算) 77,000円
夫の「所得税」、「住民税」・・・「配偶者控除」も「配偶者特別控除」もなし
--------------------------------
[パート年収130万円]・・・今後の「課税所得」は 27万。
「所得税」13,500円
「住民税」(概算) 32,000円・・・ただし 1年遅れ
夫の「所得税」・・・「配偶者特別控除」16万円
夫の「住民税」・・・「配偶者特別控除」14(?)万円・・・ただし 1年遅れ

なお、
「完全に扶養に入れば、住民税、厚生年金、健康保険も無料、つまりご主人負担分に含まれるようになります」
などということはありません。
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、妻の住民税が夫に含まれることはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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将来受取る年金の額への影響はないのでしょうか。

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>この74万円と正社員からパートになる気楽さを比較すればいいのでしょうか?


いいえ。
130万円でも、所得税や住民税かかります。

また、職種にもよるでしょうが、パートだから気楽だとはいいきれません。
確かに働く時間は少なくてすみますが、正社員と同じ仕事や責任を負わされ、給料だけ安いという会社もたくさんありますよ。

もちろん、働き方は貴方の自由ですが、家計を考えた場合正社員で働けるならそのほうがずっといいと思います。
通常、160万円以上の収入が見込まれるなら扶養からはずれて働き、そうでなければ、130万円ぎりぎりで働くのがいいでしょう。
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もっと大きく差が有ります。


まず、完全に扶養に入れば、住民税、厚生年金、健康保険も無料、つまりご主人負担分に含まれるようになります。
また、ご主人に収入があれば、ご主人の所得控除が大きくなり、ご主人の税金が大幅に低減します。つまり、比較するには、ご主人の収入と合わせて考える必要があります。
試算するには、国税局のホームページで確定申告の申告システムがあるので、こちらで正社員のケースとパートのケースをご主人と両方試算してみると分かると思います。
また、パートであっても、年収には注意が必要です。103万円を超えると住民税負担が出てきます。また、ぎりぎりで押さえるのもかなり難しいです。少しオーバーしたから扶養から外れたとしたら、とても大変なことになります。そういうぎりぎりの線を狙うか、80万円程度であまり悩まない線でいくかも判断の材料かと思います。
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