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日本のパスポートはあと数年あるので、期間内なら日本領事館でサイン証明がもらえます。パスポートが切れたら、外国籍取得した為、更新はできません。

あてになる親戚家族はおりません。自分と故人と銀行との関係のみです。父の老人ホームには年2回顔を出しています。オフィスが事務手続きの手伝いはしてくれます。しかし、証明書類は自身で集めなければなりません。

遺言には自分が相続するよう書いてありますが、実印登録もない元日本人が、本人である証明は外国のパスポートだけで大丈夫でしょうか。日本に戸籍がまだ残ってます。除籍手続きをしてないので。

A 回答 (4件)

相続登記には、


相続関係を証明する書類と       ーーー日本の戸籍謄本など
現住所を証明する書類がいります。   ーーーこちらは本国の官庁の証明書など。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。

戸籍謄本は手に入ります。現住所の証明は、運転免許証・保険証くらいかな、住所が記載されているのは。なんだか、こちらのIDを私の名前で作ってしまえば、誰でも日本に行って相続できちゃいそうです。

お礼日時:2011/01/13 14:13

#3誤字訂正 保険証です。

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登記では、運転免許書、保健書は、添付書類として使用できません。

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この回答へのお礼

父が心配していた通り、外国籍になった親不孝者は今になってわかりました。生きているうちにできれば現金化する事にします。で、床下にでも埋めておきましょう。

お礼日時:2011/01/13 20:43

登記関係にはパスポートを使用できません。



本国の証明書など必要になります。 司法書士に相談を
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

日本の司法書士ですね。父はまだ元気ですので、当たってもらいます。本国の証明書、こちらには戸籍はないけれど、市民権証明書かな。

お礼日時:2011/01/13 12:06

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