性格悪い人が優勝

そろそろ夏も終わりですね。
ところで、ある海水浴場へ車で行ったところ、看板には公営のため駐車場利用は無料となっているにもかかわらず海の家の人間達が駐車代を要求してくるのです。
彼らの話によると自分達が代わりに駐車代を徴収してそれを駐車場を管理しているところに収めているんだそうです。しかし管理者側に聞くとそんな事実はなくあくまでも無料なんだそうです。さて、これって刑法上の詐欺にあたりませんか?払わないと駐車場から追い出されますし、客引きの人数も多くて彼らの見てない間に停めることもできないのです。
駐車場が公営で海の家の物ではなく彼らにはなんら権限もない以上不当利得にあたりませんか?
ここの浴場がどうだかは知りませんが浴場の海の家ってたいてい組合があったりで後で身元が分かったりしないんでしょうか?

A 回答 (1件)

双方の言い分が違いますね。


でも、その管理を地元の漁業組合に委託しているのかも知れません。
そうだとすれば「管理料」と云わず「駐車料金」と云って徴収しても、それをもって、即、「詐欺罪」とは言えないと思います。そして、不当利得でもないと思います。
領収書をもらって、誰が徴収しているか調べて下さい。
もともと、国有地ならば、国は都道府県に、都道府県は市町村に、市町村は他の公共団体へ委託している場合が多いので。
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この回答へのお礼

夕方のテレビの特集で全く同じ事案を扱ってました。
管理の委託をしていることは全くないらしいです。
ただ海の家としては目の前の駐車場に止められると車の中で荷物を置いたり着替えたりで、海の家を利用しなくなって自分達がもうからなくなるから、海の家を利用しない客は勝手に止めさせない、利用しない場合は駐車代を取るというものです。海の家を利用すれば駐車代は無料、なんだそうで。

お礼日時:2003/09/03 11:20

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