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とんちんかんな質問でしたら申し訳ございません。

数年前まで営業を行っていた株式会社が、営業不振のため倒産状態になり、営業を行っていない状況にあります。

この時、そのまま(解散させずに)会社をそのままにして置いたら、税金、金利等はどうなるのでしょうか?
やはり、そのまま加算されていくだけでしょうか?

また、商法406条の3にある擬制解散になった場合についても同様のこと(税金、金利等の行方)を教えていただきたいのです。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

例えば、倒産しているのならば、不動産等は当然担保物件として所有したままではいられないでしょうから、償却資産税以外の固定資産税はかかる余地はありませんよね。

ただ、固定資産税の納税義務者は、1月1日現在の所有者ですから、取り敢えずの納税義務は生ずる可能性はありますね。

また、単に解散している状態であっても、あるいは解散せずにいる場合はもちろん、固定資産を所有する限りは固定資産税はかかってきます。

要は、税金の課税される「原因」は何か、つまり、何かを所有している事実に基づいて課税されるのであれば、所有している限り、また収入・所得に基づいて課税されるのであれば、収入・所得がある限り、解散していようがいまいが税金の納税義務は生じると考えてよろしいんじゃないでしょうか。
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この回答へのお礼

たびたびありがとうございます。

「要は、・・・」の説明がとてもわかりやすく、全体的な霧が晴れた感じです。

ありがとうございました。またいつかの機会がございましたら、お願いいたします。

お礼日時:2003/09/09 11:11

税金については、解散登記(職権を含む)の有無に拘わらず、例えば固定資産の売却や在庫の処分等で所得が生じない限り課税されることはありません。



ただ、法人都道府県民税・市町村民税の均等割については課税されます。金額は、自治体によって異なりますが、営業を行っていたときと同額が掛かってきます。

市区町村の中には、解散中の均等割を減額するところもあります。

また、金利というのは、借入金があった場合の金融機関に支払うべき金利という意味でしょうか?
これも、借入元金と共に金融機関に対する債務ですので、当然支払わなければなりません。
十分な担保物件が差し入れてあれば、元金は据え置いて金利のみの支払いに応じてくれるかも知れませんが、倒産状態でしたら、それは不可能でしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。

金利は、ご推察のとおり借入金の金利です。やはりかかるのでね。

追加の質問になってしまいますが、固定資産税とかの他の税金についてはどうなのでしょうか?
会社にどのような税金がかかっているのか知らないため、もしありましたらご教示いただけると幸いです。

よろしくお願いします。

お礼日時:2003/09/04 14:39

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