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国保について、現在どう対応して良いのか分からない事があるので教えて頂ければ幸いです。

12/22まで社会保険だったのですが、退職のため社会保険から国保に切り替えなければいけません。
ですが年末年始を挟んだ為、社会保険の喪失証明書の発送が遅くなり届いたのが一昨日でした。

今、歯医者に通っているため早く国保がほしいとは思っていたのですが、もう1月もあと2週間弱なので、できれば2月から国保に入った方がいいのかなと思ったのですが、国保はまだ未加入の状態でも年金と同じように強制的に毎月払う義務になっているものなのでしょうか?

手続きをしたのが2月でも1月分も請求されるのでしょうか?

1月の歯医者代は100%実費ですが8000円くらいです。
なので1万円以上の保険料を払って慌てて国保に加入して差額を歯医者から返してもらうよりも、2月から国保の加入ができるのであればそちらの方が良いと思ったのですが、それ自体ができるのか分からなかった為、質問させていただきました。

分かりづらい文面・無知ですいません・・・。
どうか教えてください。よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

国民健康保険法


(被保険者)第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。

上記のように日本に住民票があればその者はその自治体の国民健康保険の被保険者となるのです。
ただし

国民健康保険法
(適用除外)第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。
5.健康保険法の規定による被扶養者。

上記のように会社に就職してそこで健康保険(社会保険)に入って被保険者になっているかその被扶養者になっている場合は適用除外として加入しなくても構わないというだけです。

国民健康保険法
(資格取得の時期)第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。

上記のように退職して被保険者や被扶養者の資格を喪失して適用除外でなくなれば、その日から国民健康保険の被保険者となり保険料を支払う義務が生じるということです。

>今、歯医者に通っているため早く国保がほしいとは思っていたのですが、もう1月もあと2週間弱なので、できれば2月から国保に入った方がいいのかなと思ったのですが、国保はまだ未加入の状態でも年金と同じように強制的に毎月払う義務になっているものなのでしょうか?

もし勝手に日にちを決めて、その手続きをした日から保険料を払えばいいのなら、誰も初めから国民健康保険に入ろうとはしなくなります。
丈夫で病気にもならず怪我もしなければ保険料を払わずに済んでしまいますし、もし病気やけがになって治療費がかさんだらその時点で国民健康保険に加入して7割の給付(自己負担は3割だから)を受けて、病気やけがが治ったら脱退すれば一番得なわけです。
でもみんながそんなことしたら、国民健康保険というシステム自体が崩れてしまいます。
また国民健康保険の手続きをするときは、前職での健康保険の資格喪失日を確認できるものが必要なのでその日付を偽ることは出来ません(だから資格喪失証明が必要なのです)。

退職によって健康保険から脱退すればそのときから国民健康保険の被保険者になるのです。
届出して初めて加入になるのであって、届出をしていないのなら未加入ではない、さらに未加入ならば保険料を払う必要はないなどと言う人もいますが、とんでもない間違いです。
届出をしていないというのは単にその義務を行っていないだけで、届出をしていないから未加入などと言うことはありません。
ですから当然保険料の支払の義務はあります。

>手続きをしたのが2月でも1月分も請求されるのでしょうか?

国民健康保険は多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。
国民健康保険は資格喪失後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は資格喪失日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると資格喪失日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。

もちろん質問者の方の場合は年末年始の休みがあったのでそのあたりの事情は斟酌されて多少の遅れは大目に見てくれるかもしれませんが、あくまでも多少の遅れです。
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この回答へのお礼

丁寧な解説有り難うございました。

回答頂き、早急に手続きを済ませ歯医者でも7割分を返して頂きました。

法律の事は詳しくないのでこれからも役にたちそうな情報も含め有り難うございました。

お礼日時:2011/01/28 23:47

>手続きをしたのが2月でも1月分も請求されるのでしょうか?


国保の加入日は社会保険の資格喪失をした12月の日になります。
もちろん、保険料もその月から発生しますし、さかのぼって加入日から保険適用になります。
別にペアナルティなんてありません。
なので、もし10割負担していたなら、請求すれば7割分は国保から還付されます。

>2月から国保の加入ができるのであればそちらの方が良いと思ったのですが
それはできません。
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>手続きをしたのが2月でも1月分も請求されるのでしょうか?


 ・加入手続きを2月に行なえば、手続きした日から保険は適用になります
 ・保険料自体は、退職が12/22なら12/23に遡り加入したことになり、遡って12月分から発生します
  12月分、1月分の保険料を支払う事になります・・2月の手続きをした前日までの保険適用はありません
  これは、前の保険の喪失から14日以内に国保加入の手続きをする事になっているので、それを遅れて手続きしたペナルティの様な物です
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国民皆保険制度、この国に住む人が助け合う制度ですので(一年以上の在留外国人も含む)


国保に切り替える事をお勧めします。

国保なしで押し通すことも可能ですが国保が必要になった時申請した場合過去分まで請求されるので
(延滞金のおまけが付きます)早く行ったほうがいいでしょうね。
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>社会保険の喪失証明書の発送が遅くなり届いたのが一昨日でした…



喪失日は何月何日と書いてありますか。

>国保はまだ未加入の状態でも年金と同じように強制的に毎月払う義務になっているものなのでしょうか…

日本の国は国民皆保険制度といって、すべての国民は何らかの健康保険に加入していなければならないことになっています。
したがって社保の喪失日から国保に加入したことになり、「未加入」ではなく「未届け」というだけです。

毎月払うかどうかは自治体によりますが、多くは年 4回の分納で毎月払いに行くことはないでしょう。

>手続きをしたのが2月でも1月分も請求されるのでしょうか…

喪失証明書に書かれている喪失日の属する月から。
逆に、喪失日の属する月は社保を取られていないはずなので、二重取りにはなりません。
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この回答へのお礼

回答有り難うございました。

早急に手続きに行き歯医者でも差額を返還してもらいました。
1月分の給与から社保代が引かれていないのも不思議だったのですが謎が解けました。

有り難うございました。

お礼日時:2011/01/29 00:02

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