
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
疾病等が理由で就業できなくなり、次の就職に差し障りないと診断された場合、雇用保険加入期間6ヶ月以上で失業保険の対象となるはずです。
病気による離職は、ハローワークで離職票を提出する際に申し出て、専用の診断書テンプレートを渡され診断を書いてもらう形となりますので、自己都合か会社都合等は関係有りません。
以上参考となれば。
No.5
- 回答日時:
自己都合の場合は
直近24ヶ月中12.0ヶ月の受給基礎期間
が条件になりましたから、これだけでは受給出来ません。
職安の適用課(会社側の窓口)に相談して、それ以前の就労について、被保険者期間の確認手続きをする必要があります。
就労形態の多様化に伴い、短時間就労被保険者と一般被保険者の制度を統合した為、全ての一般被保険者に旧パート規定を適用しています(旧一般の規定は、会社都合の場合に適用する事で経過措置とします)
No.4
- 回答日時:
・失業給付の受給要件は以下の通りです
2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
(上記は、ハローワークHP:下記、より転記)
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
・自己都合の場合は、12ヶ月以上必要なので、10ヶ月では足りない・・失業給付は受けられない
(現状では上記の様な状態です)
・但し、#1さんの回答に有るとおり、雇用保険は2年間遡って加入できるので
平成22年3月16日以前も週30時間以上の勤務であれば、さらに2ヶ月相当遡って雇用保険に加入できれば、要件をクリアできるので失業給付の受給は可能になります(遡る期間の雇用保険料は労使とも(会社と貴方)一括納付する必要があります)
ハローワークの窓口で相談して下さい・・2ヶ月から3ヶ月の遡りなら金額的にも少額ですからどうにかなる可能性があります
回答ありがとうございます。
やっぱり12ヶ月は必要なんですね。
でも貰うための方法もあると分かったので、ハローワークに行ったらすぐ確認してみます。
お忙しい中、回答してくださりありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
現行の雇用保険法(2007年10月1日改訂)では、自己都合で退職した人が、失業保険をもらう資格(受給資格)は以下のとおりとなっています。
失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。
あなたの場合は働いていた期間は約2年間ですが、雇用保険を払っていた期間が10ヶ月間しかないため、この受給資格を満たしません。
あと2か月早く雇用保険を払うか、2カ月遅く退職すれば資格を満たしていたのですが。
ただし、資格を満たしていたとしてももらえる失業手当は一万数千円が3ヶ月間支払われるだけです。
もらう手続きをするだけでも面倒ですから、早めに次の仕事を探す方が現実的です。
回答ありがとうございました。
いろいろ調べたんですが、そのサイトによっても個人の方の回答によっても違うんですよね。
でも参考にさせていただきます。
お忙しい中ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>退職理由は自己都合ですが
正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あることが条件です。
>その間平成22年3月16日から辞めるまでの10ヶ月間雇用保険に入ってました。
ということなら被保険者期間が2ヶ月ほど足りませんので無理です。
ただし下記をご覧下さい。
http://www.shuugyoukisoku.jp/roumukannri/syakaih …
そこにあるように「雇用保険(失業保険)は最高2年前まで遡って加入することができますので、元従業員が公共職業安定所(ハローワーク)に行って請求すると公共職業安定所から会社に問い合わせがあり、遡って加入させるように指導されます。」
ですが安定所に強制力はないので、会社があくまでも突っぱねれば無理かもしれません。
回答ありがとうございました。
いろいろ調べたんですが、そのサイトによっても個人の方の回答によっても違うんですよね。
でも参考にさせていただきます。
お忙しい中ありがとうございました。
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