No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 妻・・パートで年収112万円あります。
> 特別控除は無いのは判りますが、基礎控除の38万円は控除して良いのでしょうか?
○配偶者控除[定額で38万円]は対象外。
・理由
妻の平成22年における収入が「給与所得」だけの場合、本年中の給与(アルバイト代)の収入金額が103万円以下である場合に該当する。
今回は112万円なので、この控除は対象外となる。
・「平成22年度年末調整のしかた」11ページ目に説明が書いてある。
○配偶者特別控除31万円
・理由
妻の平成22年における収入が「給与所得」だけの場合、本年中の給与(アルバイト代)の収入金額が103万円超141万円未満の場合が対象となる。
今回は妻の収入112万円-妻の基礎控除65万円=47万円なので、31万円が控除額として計上できる。
・「平成22年度年末調整のしかた」16ページ目に説明が書いてある。
控除額の速算表は78ページ目。
何で47万円になるのかは、17ページ目の説明及び69ページ目の表。
> 長男・・24歳別居で大学4年生です。
> 次男・・17歳同居で高校2年生です。
> この2人の控除額は、114万円になるのでしょうか?
この2名に夫々、収入があるのかどうかを書かなければ・・・収入がゼロとして考えます。
○扶養控除 38万円×2名=76万円
・理由
ご質問者様と生計を一つにする一定範囲内の親族[子供はこれに該当する]の内、その者の(『各、子供毎の』と言う意味)合計所得が38万円以下の者が、この控除の対象人数となる。
その者の平成22年における収入が「給与所得」だけの場合、本年中の給与(アルバイト代)の収入金額が103万円以下であれば合計所得は38万円以下となる。
同居や一定範囲内の年齢を要件としていないので、別居している長男の生活費をご質問者様が面倒を見ているのであれば、対象となる。
・「平成22年度年末調整のしかた」11ページ目の下の方に説明が書いてある。
○特定扶養親族の加算 多分、25万円(1名分)
・理由
生年月日不明なので推測になりますが、平成22年の所得税計算に於いてこの加算を計上できる人数となるのは『昭和63年1月2日~平成7年1月1日までに生まれた者』(16歳以上23歳未満)。
何月何日の時点での年齢を書いているのか不明だが、書かれた年齢を素直に適用すると次男のみが対象者となる。
・「平成22年度年末調整のしかた」11ページ目の最終行から12ページ目にかけて説明が書いてある。
※ご質問者様が他の方へ補足欄にも書かれていますが、結果として子供がいる事による控除額は101万円です。
長男:扶養控除38万円
次男:扶養控除38万円+特定扶養親族の加算25万円=63万円
> 長男「扶養控除」38万円と次男「扶養控除」63万円の合計で101万円となりますが、ここで疑問
> ですが、年末調整の用紙が送付されてきた封筒に同封されてきた「平成22年度年末調整のしかた」の
> のページに「平成22年度分の配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の合計額の早見表」が
> のですが、この表で家の場合、長男と次男の2名が扶養者控除に該当するので、早見表の2名の
> 114万円が適応されるのではないでしょうか?
表の見方が間違っています
A 『人数2名 控除額1,140,000円』とは、次のような内訳となります。
・ご質問者様:基礎控除38万円
・長男が扶養親族であるという事実に対して:扶養控除38万円
・次男が扶養親族であるという事実に対して:扶養控除38万円
B 更に、速見表を目で追っていくと、『(2)-へ「特定扶養親族 1名につき250,000円」』
だから、配偶者特別控除を考える前の段階では、控除対象となる親族がいる事による控除額はA+B=139万円。
ご質問者様が書かれた101万円から出発して139万円までを説明するのであれば
長男「扶養控除」38万円+次男「扶養控除」63万円=101万円
101万円+ご質問者様「基礎控除」38万円=139万円
◎最終結論
139万円に、上で求めておいた配偶者特別控除31万円を加算した170万円が人的控除額となる。
No.2
- 回答日時:
年末調整は終了しています。
貴方が自営業者なら確定申告です。(妻・・パートで年収112万円あります。)・・・パート先で年末調整がされてるはずです。確認します。されていない場合は、源泉徴収票を添付し、収入は合算します。その他の欄です。その場合は配偶者控除で38万円を控除します。
長男・次男は、扶養控除が各38万円です。また勤労学生なら、証明書を添付し、第二表に学校名を記入します。各27万円です。
近々各税務署から納税の手引きが郵送されてきますから、ご覧になればお分かりいただけると思います。国税庁のH/Pも、確定申告を説明しています。
参考URL:http://www.nta.go.jp/
No.1
- 回答日時:
>特別控除は無いのは判りますが…
言葉はあまり短縮しすぎないようにしましょう。
特別控除って何のことですか。
「配偶者特別控除」のことなら、その人は「所得額」(収入ではない) が 1,000万円以上ですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>妻・・パートで年収112万円…
その人の「所得」が 1,000万円もないなら「配偶者特別控除」31万円が有効です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>基礎控除の38万円は控除して良いのでしょうか…
基礎控除は、すべての納税者に等しく与えられた権利です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
>長男・・24歳別居で大学4年生です…
「別居」って何?
その人が生活費を負担していないのなら、年末調整にも確定申告にも関係ありません。
「生計が一」なら、「扶養控除」38万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>次男・・17歳同居で高校2年生です…
特定扶養親族として「扶養控除」63万円。
>この2人の控除額は…
2人のって、パート 112万の妻を持つ人と、高校生と大学生の子供を持つ人とは、別の人の話ですか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
要領を得ない質問の文章で申し訳ございません。
「配偶者特別控除」についてですが、『タックスアンサー』では
配偶者の合計所得金額が76万円以上で配偶者特別控除の控除額は〇円になっていますが、
>その人の「所得」が 1,000万円もないなら「配偶者特別控除」31万円が有効です。
31万円は控除して良いのでしょうか?
長男「扶養控除」38万円と次男「扶養控除」63万円の合計で101万円となりますが、ここで疑問なのですが、年末調整の用紙が送付されてきた封筒に同封されてきた「平成22年度年末調整のしかた」の最後のページに「平成22年度分の配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の合計額の早見表」があるのですが、この表で家の場合、長男と次男の2名が扶養者控除に該当するので、早見表の2名の114万円が適応されるのではないでしょうか?
面倒だとは思いますが、ご回答お願いします。
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