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民事や事件性が無いなどして、警察に被害届を出しても動かず
また検察に報告しなかった案件を、検察審査会で審査する事は可能でしょうか?

産業スパイや名誉棄損されたのですが
警察が事件として扱わず、起訴もされていないため
納得がいかず、困っております。

警察が動かず、検察にも報告していない
ような案件は、検察審査会で審査することはできないのでしょうか?

このような場合は、どうしたら相手を裁く事が出来るでしょうか?

やはり、裁判しかないのでしょうか?

A 回答 (3件)

産業スパイや名誉棄損されたのですが、とありますが 会社をクビになったとか、移動させられた とか実害があったのですか、あったとすれば 民事事件になるので警察は、タッチしません。

自分で弁護士を雇い裁判へ 持って行くしかありませんが、、、、無駄な事 は やめたほうが得策です。文面から判断するに、まだ若い方 お金が有り余り、時間に余裕のある方なら、自分の納得するまで戦えるのですが、、 貴方にとっては、納得がいかない事ですが、はっきり言ってそのていどでは、検察審査会は、動きません、警察が動かなかったら 公安委員会へ文書にて質問状を出してみては、少しは気分がはれますよ。
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弁護士に(告訴できそうか否か)相談して告訴状を作ってもらってください。


告訴が受理されれば警察は捜査する義務を負います。
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「動いていない」というのは何をもとに言っているのでしょうか?


被害届を出したのなら捜査中であり、どの程度動くかは警察の裁量に委ねられています。

「ほとんど動いてくれてないように見えること」に対して何かをすることは出来ません。
起訴するタイミングも警察が決めることです。

起訴しないことが確定=不起訴になったのなら検察審査会の対象ですが、
証拠集めなど捜査中の段階で起訴させることなど出来るわけがありません。
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