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質問お願いします。 
職業は看護師です。
12月に勤務中に立ち上がるときに立てなくなり、ぎっくり腰だと診断されました(つとめている病院)が、勤務が変われず次の日夜勤をしたのですが、激痛に襲われ、約1週間仕事を休みしました。(有休) 痛かったのですが、勤務が変われないとの事で再び夜勤をしました。そこから1週間休みましたが、腰は完全には治りませんでしたが、少しは改善したため仕事をこなしましたが、日勤、夜勤をこなすと、やはり悪化。近くのクリニックで急性腰痛で2週間の診断書を書いてもらいました。(病欠)
しかし、いっこうによくならず、痺れも出てきた為再度、つとめている病院に受診した所ヘルニアが発覚し腰が曲げれず、仕事が出来ない状態です。

労災認定できるのでしょうか。

A 回答 (2件)

ヘルニアは誰しもが持ってる可能性があります、仕事中だけヘルニアになるとも医学的には証明出来ません、看護士なら椎間板ヘルニアが突然なる事がない事は理解してるでしょ?


痛み・痺れは突然襲ってきますが、軟骨は余程の衝撃でもない限り、突然には飛び出しません。

これは、労災認定されないと言う事ではなく、労災認定は非常にむ難しいと言う事です。
仕事でなったのか?元々慢性的な物なのか?解かりませんからね。

診断が急性椎間板ヘルニアであるなら、労災認定される可能性はあります、認定されるかどうかは病院や会社の決定では無く、政府が認定すかどうかです。
認定された人も居るようですが、厳しい状況だとは思います。


http://mook.jpn.org/archives/2007/12/hernia_rous …
http://onayamifree.com/threadres/464641/
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私、専門家ではありませんが、質問内容から労災認定されると思います。



当たり前の回答ですが、所轄の労働基準監督署(労災課)に相談すべきです(今歩けるのですか?とりあえず電話ででも相談したらいかがでしょう)。
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