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個人病院の病棟に勤務している看護師です。
妊娠4ヶ月で夜勤が辛く、課長に夜勤を免除してほしいとお願いしたところ
「正社員には夜勤は最低二回はやってもらう決まり。それができなければパートとなってもらうしかない。」
と言われました。
病院の規則にはそのような記載はなく、腑に落ちません。
パートだとかなり収入も減ってしまうので不安です。
上記のような決まりは他の病院にもあるのでしょうか?
このまま言うとおりにパートになるしかないのでしょうか。

A 回答 (3件)

労働基準法第66条の3に「使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。

」とあります。

労働契約書や就業規則にどのような記載があるかも気になりますが、法律に違反するような内容は当然認められません。態度が頑なであれば労働基準監督署や無料法律相談の弁護士などに相談されるとよいと思います。

法律で認められた権利とはいえ、あなたの代わりに夜勤を担当してくれるスタッフの方たちにへの配慮は必要でしょうけど。看護師不足なのはどこも一緒ですから。
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この回答へのお礼

就業規則には明記されていませんでした。
法で定められていることなら尚更話が必要ですね。
スタッフ不足は事実です。そんな中、今も気を使ってくれる先輩後輩には本当に感謝しています。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/27 08:19

 病院によりますが、夜勤免除=パートは普通でしょう。

特に個人病院では。

 大きなところだったら、正職だったら中期から後期にかけて病棟⇒外来へ移動はありますが。。。どうして4カ月で課長に夜勤免除だ!なんて言っちゃったの・・・。病棟勤務なのに。最悪。まずかったですね。
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この回答へのお礼

質問のあと周りに聞いてみましたが、同じ時期の妊婦で正社員のまま常日勤の方が、別の病棟にいました…。
そちらの課長はつわりで大変な時期だから、と受け入れてくれたそうです。私も4ヶ月でちょうどつわりがひどく、夜勤をするたびお腹がはるので相談したのです。
同じ病院で対応が違うのはおかしいので、また課長と相談するつもりです。
事情によっては病棟看護師だから夜勤を必ずとは限らないみたいです。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/26 18:02

決まりと言うのであれば、就労規則がありますよね?



それが無いのであれば、内々の規則ですから無効です。

夜勤は必須ではないと思いますので。
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