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父が6年位前から病気で寝たきりとなり医療施設で生活しています。

毎月の医療費が17万円くらい掛かり、保険や年金ではとうてい追いつけない状況です。
息子の私も昨年、病気をしてしまい働くことができなくなりました。

そこで、いくらか、土地があるので、それを担保に医療費を借りるという話が出ました。
ただ、気になるのは相続税です。父が亡くなった場合、土地の相続に税金が掛かると思うのですが、
その場合、担保にしていたものは考慮されて税金が掛かるのでしょうか?

そうでないなら、借り入れたお金を返すのと相続税を2重に支払わなくてはいけなくなるのでしょうか?
だとしたら、借りるよりも売却したほうがマシということになりますが、どうなんでしょう。

すみませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>借り入れたお金を返すのと相続税を2重に支払わなくてはいけなくなるのでしょうか?



その通りです。

担保に入っていようがいまいが、相続税計算の際には関係ありません。
(ただし土地をどのように利用しているかによっては算定価格が下がることはありますが)

それと、いくら担保があっても返済する原資がないと、金融機関ではなかなか貸してもらえないと思います。今の状況だと土地を売らない限り返済できないのではないですか。

信託設定して「リバースモゲージ」のようなハイテクニックもありますが、一番簡単なのは土地を売却することでしょう。
ただし、すぐに、思った値段で売れるかどうかという問題と、売却による税金支払がいくらになるかという問題があります。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
土地の売却やリバースモゲージなども視野に入れて考えてみたいと思います。参考になりました。

お礼日時:2011/02/02 14:24

お父様がお父様の医療費の支払いなどのために借入を行うと考えますと、相続税の計算では、遺産総額から債務額を引いて、正味の遺産として相続税を計算することになります。


従って、借入は負の遺産として考えるのです。
また、担保の提供とするかは相続税上は関係ないでしょう。

しかし、あなたのためにお父様の資産を担保にしても、お父様にもしものときには、お父様の借金ではないものを引くことは出来ません。

担保に入れるということは、それなりのリスクがあります。担保を入れたからといって、返済できないときにその担保を手放せばよいというものではありませんからね。債権者が担保を売却して返済資金を確保し、足りない部分は請求されることになります。

借入時に連帯保証人をつけないようにすることが出来、その借入をした人が亡くなれば、相続人の放棄などで返済しなければならない借入が正の遺産を超えても、返済義務はありません。
連帯保証人などの必要性にも注意が必要ですね。

相続税のことをどこまで学習されているかはわかりませんが、基礎控除があります。
5000万円と1000万円に法定相続人の数を乗した金額の合計額が基礎控除となります。
亡くなられた方に配偶者と子ども2人の合計3人の相続人がいれば、8000万円の基礎控除となり、それに満たない遺産であれば、相続税は気にしなくても良いでしょう。
ただ、特例計算などで相続税が0となるような場合には、納付額が無くても申告義務がある場合もあります。

したがって、質問の相続税と借入の返済が2重というのは、考え方次第になります。
両方を支払うとしても、相続税の計算では負の遺産を相殺していますので、支払い時期が重複していても、2重とは考えるべきではないことになるでしょう。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
相続税が掛からない場合もあるんですね。相続税のことはぜんぜん知らなくてこれから勉強するところです。
まず、相続税がかかるかどうか調べてみます。
参考になりました。

お礼日時:2011/02/02 14:27

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