プロが教えるわが家の防犯対策術!

我が家の隣にAさんという方の車庫があるんですが、そこにたびたびBさんの家族の車が止められています。
AさんとBさんの話し合いで駐車の了解は得ているようなので停めることには私は何とも思いませんが、その事に関して我が家に相談はありませんでした。
しかし、Aさんの土地は我が家の敷地を通らなければいけません。どうやっても車体は確実に我が家の私有地に踏み込みます。
今までは近所付き合いも考えて黙認していましたが、このたび除雪のことで「お宅(我が家)には一切関係ない!」とはっきり言われました。
それなら、我が家も私有地であることを主張してもいいんじゃないか?私有地の通行の話もされていないんだから通行を禁止にしたいくらいです。

そこでご教授いただきたいのですが、
私有地に特定の方の通行禁止はできますか?
例えAさんが許可しても、我が家が拒否をするこはできますか?

長年「お互いさま」精神で接していたのに、このような言われ方をしてしまい非常に残念でした。

A 回答 (8件)

囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)についてですね。


Aさん宅はsenaemonさんの土地を通らないと通行できないとのことですが、Aさん宅が囲繞地になった原因にもよります。
建築確認は公道に2メートル以上接しないと確認がおりません、どうしてAさん宅が取れたのか?
市役所でAさん宅の建築概要書を閲覧して下さい。Aさん宅がもし道路に接していれば、自動車がその入口を使えなくとも、隣地を通行する権利は生じません。
senaemonさんのお父様か、前所有者がAさんに通行承諾をしたのか、その囲繞地の土地を売ったのであれば、通行権付きで売ったと言うことになりますが、
現実としてAさん宅は囲繞地との事ですから、Aさんから見て隣地宅の内で一番被害が少ない場所を所有している隣地所有者に通路として使う権利があります、ただし、隣地所有者はAさんに通行料の支払い又は、通路の買い取りを請求できます。もめると裁判所が料金を決めることになります。
人の通行だけでなく、現在では自動車の通行も認められます。
ご自分で勝手に通行止の杭や柵を設置すると、損害賠償の対しようになりますから、決してご自分でしないように、するなら、裁判所へ通行禁止の仮処分を申請して、裁判所の執行官が禁止の看板を上げてくれます。それでも、通行するなら写真にとって執行官に連絡し、裁判所で損害賠償の話になります。時間が掛かりますが、仕方有りません。市役所などでも法律相談の窓口がありますから、弁護士さんに相談されることをおすすめします。
また、下水の排水も同様に拒めません。

この回答への補足

はい。
Aさんの土地は元々私の父の土地(現在は私名義です)でした。はじめは叔父に3分1を渡し車庫を建てたのですが、叔父が亡くなり、叔父の家族も手放したいとのことでAさんに渡りました。
我が家とAさんは袋小路の一番奥の敷地です。
その3分2の土地をを所有している我が家の方が広く公道に面しているのです。
他の道はありません。
Aさんが許可をしたBさんには必然と通行する権利はあるということですかね?
私はBさん家族だけは嫌なんです。

補足日時:2011/02/04 13:23
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この回答へのお礼

来週早々に地元の行政書士さんに相談します。
まずは内容証明または請願書でBさんに連絡するようにします。

広い知識で回答して下さり、ありがとうございました。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。

お礼日時:2011/02/04 19:36

210条を挙げた方がいたので補足。


以前は「歩行に最低限必要なだけの利用が認められる」との解釈でしたが
こんな判決が出ちゃいました。
http://sumaino119.blog92.fc2.com/blog-entry-231. …
場合により車の通行も210条で認められるのです。

ここで基準となるのが Aさんの家が、本当にあなたのお家経由以外に公道に面していないかということです。
Aさんの敷地のあなたのお家とは反対側に道があるが車を止める余地はないという事情なら
家を壊してでもそっちに車庫を作れと要求しましょう。

この回答への補足

早々の回答、ありがとうございました。
我が家とAさんの敷地は、袋小路の一番奥にあります。残念ながら他の道はありません。
奥の土地の3分2が我が家の敷地で、そのすぐ横にAさんです。
小路が私たちの土地に対してちょうど真ん中にあるので、公道に面している部分が我が家の方が広いんです。

私の我が儘なんですけど、Bさん家族だけは嫌なんです。
Aさんには何の恨みもありません。

補足日時:2011/02/04 13:36
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この回答へのお礼

詳しい事例をあげて頂き、ありがとうございました。
また何かありましたら知恵をかしてください。

お礼日時:2011/02/04 19:32

私有地であることを明確にするため「境界線」に塀や柵を設けてください。


そのようにすれば無断で入って来た場合は「住居侵入罪」を問えます。
一般家庭でも、門扉が開いてる時に他人が玄関先に訪ねて来ても住居侵入罪を問うのは難しいですが、閉まってる門扉を無断で開けたり塀を乗り越えて敷地内に入って来た場合は住居侵入罪を問えます。
境界線を明確に囲うことで私有地であることを主張すれば解決します。
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この回答へのお礼

早々の回答、ありがとうございました。
塀や柵も考えたのですが、Aさんや郵便やさん、我が家の来客などが通行しにくくなるのでどうかなぁ~という感じなんです…。

近隣トラブルは本当に厄介で避けてきましたが、もう限界になりました…。

お礼日時:2011/02/04 12:48

 お疲れ様です。


 さて、問題の駐車場ですが、お宅の土地を通行しなければ、その駐車場へ行けるかどうかの判断によります。
 行けるとしたならば、住居不法記侵入により処罰の対象になり、多分遠回りをしても行けるのでしょうね。その場合、柵などを設置するなり、不法侵入を防ぐ方策を講じるべきです。

 但し、行けないとすれば民法210条により、認めなくてはなりません。生活権があるからです。

 やはり、行けないようにすることが一番の方策と思います。それでも尚、無視して通行するのであればビデオカメラによる撮影、通行した記録を残し、警察へ通報することです。
 
警察としても刑法に準ずる行為なので、取り扱いせずにはいられないでしょう。
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この回答へのお礼

早々の回答、ありがとうございました。

Aさんのところに行くには我が家を通らないと行けません。他の道はありません。しかし、自転車やバイク、歩行ならなんとか我が家の私有地を避けて行けます。
公道に面している部分が我が家の方が広いんです。
Aさんの通行を許可しているからAさんが許可したBさんも通行できるってことなのでしょうか?

説明下手で言葉足らずで申し訳ありません。

お礼日時:2011/02/04 12:41

元々、あなたとAさんの間に話合いはありましたか?


何か決めていましたか?
それがあるなら、それも含めて考えなければなりません。
それが無いのであれば、
あなた個人の私有地なので、通行禁止はできます。
Bさんの車の無い時に柵を作るでも、看板を立てて通行禁止と書くとか
それを壊されたりした場合は、犯罪になるので訴えることもできます。
しかし・・・
>このたび除雪のことで「お宅(我が家)には一切関係ない!」とはっきり言われました。
こういう人って・・怖いですよ。
元々、まともな人なら、他人の土地を通路に使うのだから、
挨拶なり何なりするものですよね・・・

Aさんと交渉することも可能です、
*に貸すかは、口出しできませんが、うちの土地を通る以上
貸主のほうできちんとして下さい!

ようするに、
*Aさんが車庫の大家さん、
車庫に出入りする為に他人の土地を通る場合には、
その通路の持ち主と何らかの契約が必要
通路を貸した側は、通路の使い方について要求する権利がある

なので、今からでも、Aさんとちゃんとした取りきめをするのも一つの手かも・・・
元々何か話合いがあるのなら・・・別ですが。

周囲にも、こういった問題多いですよ、
なので、駐車料金、じゃないですが、月決めで通路の使用料を貰うとか
税金を両方で折半するとか・・・

揉めると・・別な土地と交換してしまうとか。
通行禁止はいいですが、その前にAさんにも相談してみましょうね、
柄の悪い人に貸すなら、通行禁止にしたいけど・・・と。
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この回答へのお礼

早々に回答、ありがとうございました。

Aさんの前の所有者が私の身内だったので、特に取り決めもなく今に至ります。
Aさんに売却した際にも、法律上は仕方ない事なので特別な取り決めはしていません。
ただ、Bさん一家だけは嫌なのです。
ある宗教団体に入られている家庭なので、専門家を間に入れたいと思います。

とても親身になって下さり、感謝しています。
また何かありましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2011/02/04 19:43

除雪の事は関係ないけど、


車庫の事は関係あるんですかね?

そこらへんをもう一度話し合って、
本当に関係ないのか念押ししてから
じゃあ通らないでくださいと宣言してから
花壇を囲む杭だか柵みたいなもので
自分の敷地を車が通れないようにしちゃえばいいと思います。

ただ、それをやっちゃうと何十年も元には戻れないと思いますので
よーく考えてからやったほうがいいですよ。

除雪の件もなにかの行き違いかもしれないし。
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この回答へのお礼

早々の回答、ありがとうございました。
子供や孫の代までを考えると柵などは最終兵器にしたいと思います。

除雪は、Bさんがやる!という約束でAさんが駐車のOKをしたそうです。しかし、Bさんはやったりやらなかったりです。
実は去年まで、我が家がAさんに依頼されて除雪をしてました。
それを知っているBさんが我が家に除雪を手伝えといってきたのです。
AさんとBさんの約束?契約?話し合いに我が家は関係ないんだから例年通り、我が家が除雪をしなければいけない!みたいな訳がわからないことを言われたんです。
Bさんは、とある宗教団体に所属している一家なので、話し合いにはしたくありません。
きちんとした専門家に頼もうかと思います。

お礼日時:2011/02/04 12:22

他人の私有地を通行しなければアクセスできない土地については


通行権は居住者だけでなく利用者にも与えられますので、
人間の通行を禁止することはできませんが、車の通行は禁止できます。
ただ、私道を境界線上に半分ずつ設置した場合は微妙です。
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この回答へのお礼

早々の回答、ありがとうございました。

人間だけとか自転車・バイクはなんとか我が家を避けて行けます。車の通行を禁止にします!コンクリートのひび割れなんかも心配ですし…。

お礼日時:2011/02/04 12:56

Aさんからそのようなことを言われるのであれば、全面的に通行を認めないことにすればよいでしょう。


その上で、Aさんが通行したければ、再度話し合いましょうとして、Aさん以外の車については認めないことにすればよいのではないですか?

私の場合は少し違いますが、経営する会社の所有する土地で現在は使っていない土地があります。
しかし、臨時的に駐車場に使ったりしており、勝手な利用はされたくありませんでした。
しかし、隣接地の店舗の顧客の駐車場も隣接し、その駐車場が大通りに面していることから私の会社の土地を通過されることが多かったです。
そこで、簡易的なロープを張ったところ、杭をなぎ倒すような悪質な自動車がいたため、歩行者も通行できないような状態にしました。もちろん、隣接地の店舗が直接悪いわけでもありませんし、顧客にどうこう言う立場でもありません。顧客も言えるわけでもありません。
私の会社の土地は、そのような行為などから、ものすごく踏み固められてしまい、穴を掘ることもままなりません。これ以上させないために、このようなことを考えましたね。
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この回答へのお礼

早々の回答、ありがとうございました。
私の気持ちを理解してくださり、とても嬉しかったです。
我が家も相当踏みつけられています。
コンクリートなのでひび割れなんかを注意しようと思います。

アドバイス、ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/04 13:44

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