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夫婦二人だけの年金生活世帯で、昨年の収入は
夫…パート(8~9万/月)+年金(20万/月)で確定申告をしています。
妻…給与(11~12万/月)+年金(6.7万/月)

妻が昨年の9月に仕事を辞め、それ以降妻は年金だけの収入になりました。
私の収入は今までと同じです。

この場合
(1)私の扶養にした方が配偶者控除が受けられメリットがあると思うのですが、如何なものでしょうか?その場合、具体的な手続き(届出書、届出先等)はどうすればよいのでしょうか。
(既に妻の国民健康保険料は私の分に上乗せされて納付書が送られてきます。)

(2)逆に、このまま何の手続きもしないでいても問題は生じないでしょか?

以上、勉強不足な質問で恐縮ですがよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>(1)私の扶養にした方が配偶者控除が受けられ…



なんか日本語がおかしいですね。
配偶者控除や配偶者特別控除の要件に、「扶養にしていること」などというのはありません。

>妻…給与(11~12万/月)…
>妻が昨年の9月に仕事を辞め…

115,000円の 8ヶ月として 920,000円。
「給与所得」は 27万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>年金(6.7万/月)…

65,000円として年 78万円。
年金による「雑所得」は 65歳未満なら 8万円、65歳以上なら 0。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

よって「合計所得金額」は 65歳未満なら 35万円、65歳以上なら 27万円。

65歳以上でも未満でも、22年分について配偶者控除の対象になります。
ただし、妻の所得金額は概算していますので、きちんと精査してみてください。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>その場合、具体的な手続き(届出書、届出先等)はどうすればよいのでしょうか…

確定申告。

>既に妻の国民健康保険料は私の分に上乗…

国保は世帯ごとの加入なので、当然のことです。

>(2)逆に、このまま何の手続きもしないでいても問題は生じないでしょか…

22年分の所得税、23年分の市県民税、国保税が多少多めになるだけで、法に触れるなどの問題は何もありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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