dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

よろしくお願いします致します。

私の使用している宅建テキストと過去問に以下の記述があります。

以下テキスト記述

違約金は、損害賠償額の予定として授受される場合もありますが、

違約罰、つまり、契約を守らなかった事に対する罰金として

取るお金として授受される場合(この場合には、別に現実に発生した

損害の賠償を請求できる)もあります。そこで民法は、その当事者が

そのどちらであるか決めていない場合の紛争を防止するために、

「違約金は損害賠償額の予定と推定する」ことにしています。


以下過去問解説記述

契約で違約金が約定された場合、違約金は損害賠償額の予定と推定する。

そして、損害賠償額の予定ということになれば、実際の損害額を立証しても

裁判所は、その額を増減することはできない。


質問は、損害賠償額の予定を定めたら、違約罰として違約金を

定めても、違約金として授受できるのかそれとも

損害賠償額の予定に包含されてしまうのかということです。

テキストと過去問の記述が矛盾してるような気がして理解できずに困っています。


教えて下さい。

A 回答 (2件)

質問の意味がよく判りませんが、違約罰として違約金を定めたならばそれは違約罰であって、損害賠償額の予定ではありません。

「どちらか判らない場合には」損害賠償額の予定と推定するだけなのですから、「違約罰として」ならば「違約罰とはっきりしている」のですから推定は働きません。そして、「損害賠償額の予定を定めたら、違約罰として違約金を定めても」ということはつまり、損害賠償額の予定と違約罰としての違約金の両方を定めたということでしょう?ならば、それぞれ別々に取れます。


テキストの記述を言い換えれば、
違約金の定めは、損害賠償額の予定と違約罰の二通りの解釈が可能だが、どちらか明らかでない場合には、違約罰ではなくて損害賠償額の予定と推定する
と言っているわけです。
過去問の解説を言い換えれば、
違約金の定めは違約罰ではなくて損害賠償額の予定と推定する。違約金が損害賠償額の予定ならば、実損害がその額と異なっていても裁判所は額を変更できない。
と言っているわけです。
重なっている部分は、
違約金の定めは違約罰ではなくて損害賠償額の予定と推定する
の部分だけですよ。
両方をくっつければ、
違約金の定めは、損害賠償額の予定と違約罰の二通りの解釈が可能だが、どちらか明らかでない場合には、違約罰ではなくて損害賠償額の予定と推定する。損害賠償額の予定である場合には、実損害が異なるとしても裁判所は違約金を増減することができない。
となるだけです。どこが矛盾しているのでしょう?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

回答者さんの回答を読む事30分、やっと理解できました。

違約金には二種類の違約金があるということですね?!

違約罰の性質のある違約金と、違約罰の性質を持たない違約金の二種類が。

そう考えると、「よくできたテキストだなー」と感心しました。

「これ違約罰としての違約金ね」と当事者間で定めれば

債務不履行があったとしても、損害賠償額の予定がたっていれば

違約金と損害賠償額の予定が支払われ、損害賠償額の予定がたっていなければ

違約金と実際の損害を立証すれば損害賠償も可能ということですね?

確かに教えていただいてからテキストを見てみると、その様に書いてあります。

私の読解力の無さで迷惑をお掛けしてしまった事、お詫びさせてください。

申し訳ありませんでした。

ただ今私が「解決した!」と思っているのがぬか喜びで

「違う!そういう事をいってるんじゃない!」ってことになってはいないでしょうか?

せっかく時間を割いていただき、こんなにわかりやすく説明して

いただいて曲解してしまっては、もうこのサイトにも出入りできません。

お時間のあるときでいいので、「yes」若しくは「no」だけで構いませんので

もう一度回答いただけないでしょうか?

もしいただけない時のために、あらためてありがとうございましたと言わせて下さい。

それでは失礼します。

お礼日時:2011/02/09 00:43

>違約金には二種類の違約金があるということですね?!


>違約罰の性質のある違約金と、違約罰の性質を持たない違約金の二種類が。

概ねそういうことです。
概ねというのは、究極的には契約の趣旨によるからもしかしたら他にもあるか
もしれないと言えるということなのですが、一般的にはどちらかであることが
多いので、そう思って構いません。
なお、細かいことを言えば、「違約罰」という表現は内田民法で「いわゆる」
付きで表現されているように、法律概念として必ずしも厳密な定義にそった使
い方をされているわけではないということは頭の隅に置いておいてもよいで
しょう。時折、「損害賠償も含めて違約罰」という表現をしていることがない
わけではありません。まあ細かすぎる話ではあるので、そんな話もあったなく
らいで十分ですが。

>お時間のあるときでいいので、「yes」若しくは「no」だけで構いませんので
>もう一度回答いただけないでしょうか?

テキストの内容は、自分で読んだわけではないので、その理解で正しいとは言
いかねるのですが、私の回答に関する限りは、その理解で合っています。

ただし、実際問題として、違約罰と損害賠償の予定の両方をわざわざ「区別し
て」予め定めておくことがどれだけあるのかは、疑問なしとしないところでは
あります。損害賠償の予定を含む趣旨でまとめて違約罰として定めてしまう、
あるいは逆に、違約罰相当を含めて損害賠償額の予定を決めてしまえばそ
れで十分なので、あえて両者を分けて契約内容に明示しておく必要性はないと
思います。お金に色は付いていないという通り、債務不履行によって債務者が
負担すべき金銭の法的な趣旨がどちらであるにせよ、大事なのは「つまり全部
で幾ら払わなければならないのか」ということだけですので。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまって申し訳ありません。

親身になって教えていただいた今回の回答は

いつの日か受験しようと思っている、マンション管理士試験

に三年殺しの様に効いてくるはずです。

またお世話になる事もあるかもしれませんが、

その時は宜しく御教授、御指南の程よろしくお願いします。

それでは失礼します。

お礼日時:2012/03/03 18:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!