No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法定相続人または法的に法定相続人の代理人として証明できる人であれば、遺産を調査する権利はあります。
あくまでも、遺産分割協議や調停の審判が整わない間は、相続人すべての共有財産と考えられるでしょうからね。ただし、金融機関同士でのデータの共有などをしていませんので、一括で探すことは出来ないと思います。まったくわからないのであれば、すべての金融機関に出向く必要があるかもしれません。書類の郵送などで対応してもらえれば一番良いですが、個人情報保護がありますから難しいでしょうね。
相続関連の業務を専門にしているような、弁護士・司法書士・行政書士であれば、委任状などにより書く金融機関への調査をしてくれるかもしれませんね。ただ、件数がものすごく多いですので、莫大な費用がかかるかもしれません。
私の聞いた話では、亡くなられた方の遺品などから推測する方法もあると聞きます。付き合いがあれば、カレンダーやタオル、あとはティッシュなどを貰っていることも多いでしょう。あとは文具なども可能性がありますね。もちろん家捜しで発見される通帳なども重要ですね。
私の祖父は、子どもたちにお金について一切話をしない人でした。通帳が残っており最後に世話をした身内が預っていました。しかし、相続人である私の親はその身内を信用していませんでしたし、通帳ではなく証書となっている口座などもある可能性も考え、祖父の生活圏内のすべての金融機関に調査することを考えました。私は直接の相続人ではありませんが、相続人からの委任状により金融機関の窓口で確認しましたね。そしたら、通帳以外の証書による口座、通帳紛失の口座なども見つけることが出来ましたね。
そのうえで、残高証明や取引履歴を発行してもらうことで、生命保険加入などが見つかる可能性もありますからね。
多くの人が出来るだけの調査を行い、わかっている範囲での遺産分割協議を行うのが通常でしょう。協議書の末尾に『その他の遺産が発見されたときは○○が相続するものとする』などと記載することも多いです。もちろん、再度協議をするでも問題はないことでしょう。
金融機関も長期間の取引が無い口座となれば、何かしらの連絡があるかもしれません。定期などであれば、満期案内なども来ることでしょう。
No.2
- 回答日時:
残念ながら、
・法定相続人もしくは認められる法定相続人の代理人が
・取引の可能性が考えられる全ての先に対して
・1社・1行ずつに「残高照会」や「取引履歴照会」を行う
しか手段はないと思います。
金融機関でしたら、その金融機関の本・支店におけるすべての取引について、「名寄せ」をすることはできますが、他金融機関のことまでは把握できません。
公的な組織が、個人について「名寄せ」をしているということもありません。
債務名義や保証名義でしたら、『個人信用情報機関』に、法定相続人の「資格」をもって、「被相続人」の「本人情報の開示」をすることが可能になると思うのですが。
(こちらに、ある程度、返済・支払口座についての情報も掲載されてきますし。)
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