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現在仕事を自己都合でやめ受給制限期間中なのですが、治験のボランティアで入院し1週間20時間以上活動をした場合、それは就業したということになるのでしょうか?
継続性はないと判断されると思うのですが、就業したと判断されたら困りますので。




ハローワークに問い合わせた所、1週間20時間以上労働した場合、就業したとみなされると言われましたので治験が就業に値するのか疑問だったので質問いたしました。
ちなみに協力費という名目で収入があります。
ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

説明会の時に聞いた話ですが、


どんなに小さな収入でも報告する必要があるそうです。
知人の手伝いなどでもお金のやり取りがあったら
報告しなければならないと説明を受けた記憶があります。

治験も金銭のやり取りがある以上は、
就業という形になるのだと思います。

ハローワークでの回答で「就業に値する」というものでしたら、
おそらく間違いないのではないでしょうか。

専門ではないので確実ではありませんが、
参考にしてください。
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