プロが教えるわが家の防犯対策術!

 タイトルの通りです。母親は認知症は無く判断力はしっかりしているのですが、身体が不自由で老人ホームに入居しています。通帳の管理は私と姉がしているのですが、私は通帳から母の求めに応じてお金を引き出すことはありますが、その他無断で使うことは一切ありません。しかし、姉が管理している通帳からは母も知らない間に引き出されている形跡があるのです。名義人が承諾しているのならば問題ないと思うのですが、承諾せずに引き出し、そのお金を使った場合、使い道にかかわらず親子でも罪になるのでしょうか。母にはもう収入は無いので、このまままでは無くなる一方なので私が管理した方が良いのかと思うのですが、ご意見を伺えれば幸いです。

A 回答 (8件)

法律の話をすると、配偶者や直系血族との間で窃盗を行なっても罪に問われません(刑法第244条)。


従ってお姉さんを警察に突き出すことは出来ません。

しかし近い将来、ひょとしてお母様に万一のことがあり相続が発生した場合、お姉さんが使い込んだ分だけ質問者さんが受け取る相続財産が減ることになります。

いきなり通帳管理を剥奪するのも角が立つでしょうから、毎月一度管理している通帳の内容を公開しあい、1ヶ月の使い道を確認することにすればどうでしょうか。
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この回答へのお礼

 解答ありがとうございました。包み隠さずオープンに出来れば理想的だ思います。

お礼日時:2011/02/09 17:10

家族内での窃盗は「親告罪」と言って、被害者の告訴があって初めて犯罪となります。


ですから、告訴しない限り、罪に問われるどころか、捜査すら行われません。
この場合、あなたは被害者ではありません。被害者はお母様です。

さて、刑事と民事を切り離して考えましょう。
お姉さまが無断で引き出して浪費していることが立証できるとします。
お母様がそれを知りながら、承諾している。

このような場合でも、それが原因であなたが扶養義務として経済的な負担を被った場合には、お姉さまに対して損害賠償請求ができます。裁判以前にそのことを伝え、勝手なことをしていたら損害賠償することになるかもしれないと忠告しておけばいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

 早速の解答ありがとうございました。親といえども勝手に金を使うのは良くないですよね。いざとなったらこの方法を使わせて頂きます。

お礼日時:2011/02/09 17:14

3親等以内の同居親族の場合は窃盗罪は適用されません。


しかし、今回の件はちょっと悪質のように思います。
裁判になれば窃盗罪に近い罪にはなると思います。

姉と質問者様は母に対して法的に同格なので、ちょっと
難しいですが、質問者様が資金管理をした方が良いことは
明白です。

できうるならば、今までの使途不明金があるという事実を
ついて、管理者として優位に立てばいいと思います。
今までのお金はその費用と思えばいいのではないですか?
このままにしておけば、早晩にも資金は無くなってしまいます。
早く発覚して良かったと思えると思います。
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1です


金銭管理できない姉よりあなたが管理した方が最良の選択と思います

あと遺言書も現時点から書いてもらっていた方が後々のことを考えると揉め事に発展しないで済むかと存じます

http://yuigon.office-ichikawa.com/syurui.html
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親族相盗例といって、罪にはなりません。


どうせ使うなら使われる前に使っちゃいましょう。
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親族内では窃盗にはなりません。


刑法で免除規定があります。
そして窃盗罪は親告罪なので告訴しなければ罪に問うことは出来ません。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AA%83%E7%9B%97% …

特則の項目を参照してください。
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この回答へのお礼

 参考項目を教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2011/02/09 17:08

窃盗になりますが、家族内の事は親告しても、話し合いなさいで終わるばかり



あなたが管理した方が望ましいとしても、姉とどう話付けるか、だよね
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この回答へのお礼

 おっしゃる通りです。出来れば事を荒立てたくないので、どのように話をつけるか悩むところです。

お礼日時:2011/02/09 17:06

親族間での相盗は罪に当りません



法は家庭に入らず

ローマ法の法諺です。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%97%8F% …
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この回答へのお礼

早速の解答ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/09 17:05

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