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電気メータ検針の仕事をしてます。
確定申告はBで白色申告です。
今年は原価償却などの経費が少なくなり 特例を使いたいと思うのですが (第一表)の所得金額にに〇特と書き収入から65万引いた金額を書き、(第2表)の特例適用条文等のところに「措法27」と書けば良いですよね。(確認)

ココからが質問で 特例を使うので 領収書などもう計算するのが面倒なので 収支内訳書は 書きたくないので 添付なしでもOKでしょうか?
 

A 回答 (3件)

特例を使うということは65万控除してしまうので収支内訳書は必要ありません

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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/12 13:25

>特例を使うので 領収書などもう計算するのが面倒なので 収支内訳書は 書きたくないので 添付なしでもOKでしょうか?



何か誤解があるようで。

電気メータ検針の報酬を確定申告するときは、事業所得として申告しても良いし、雑所得としてしても構いません。

事業所得として申告する場合は、あなたは白色申告ですから収支内訳書が必要になります。租税特別措置法第二十七条に定める『家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例』の適用を受ける場合であっても収支内訳書が必要です。その際、給与所得がある人、または電気メータ検針の報酬を事業所得と雑所得に分けて申告する人は、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を添付すると便利です(強制ではない)。↓

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …


なお、業務関係の領収書は、誤解している人が多いのですが、確定申告の段階で添付する書類ではありません。ですから添付なしでもOKです。
(医療費控除を申告するときの病院の領収書は添付が必要ですよ)


ちなみに確定申告は『家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例』の適用を受けるための要件ではないのでご参考に。
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No.2です。

No.2の回答に補足しておきます。


「ちなみに確定申告は『家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例』の適用を受けるための要件ではないのでご参考に。」の続き↓

ですから、あなたの場合は、雑所得として申告して特例の適用を受ければ良いのです。そうすれば、収支内訳書は不要です。また領収書を添付しなくて構いません。つまり、

確定申告書の
(1)「収入金額等」の「雑」の「その他」の欄に電気メータ検針の報酬の収入金額を書き、
(2)「所得金額」の「雑」の欄に収入金額から65万円を差し引いた残額を書きます。

そして、(第2表)の特例適用条文等のところに「措法27」と書きます。
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この回答へのお礼

詳しい欄の記入のやり方まで ありがとうございます。
電話で税務署にたずねたのですが いざ 用紙を見たらわからなくなり 「わ~~」ってなってた所でした。

大変助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/12 13:28

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