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有限会社の取締役で、役員を退任して共済金を受け取りたいのですが、私だけで設立したのですが、解散せずに退任できるのでしょうか。
解散するのは、手間もお金もかかるのでできれば今の時点では、退任だけしてのちに役員の変更をしたいのです。まだ、人選も決まっていませんので。
このようなやりかたもできるのでしょうか。教えて下さい。

A 回答 (2件)

役員が1名もいない会社には、登記申請は受理されません。



必ず、後任者の就任と同時にします。
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 共済金って、中小企業退職金のことでしょうか。


 そうでしたら、役員は加入できなかったかと思います。
 機構に言って、解約するという手段があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。共済金は、中小企業退職金のことです。
個人事業主から法人成りしたので、ひき続き掛ける事ができました。
今解約すれば、掛け金を下回るのでなんとか共済金としてもらいたかったんです。

お礼日時:2011/02/13 22:54

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