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私は今アメリカに留学で来ているのですが、最近歯がだいぶ痛み出してきました。

歯医者に行きたいと思うのですが歯科保険には加入してないので、その治療費が高額になることを恐れて行こうかどうか迷っている時に、今日とあるサイトで、海外で受けた歯科治療費に対して、日本の社会保険や国民保険が適応されることを知りました。

以下のサイトです。

http://www.nihonshikagroup.com/dental-insurance. …

このサイトをご覧になった上で以下の質問にご回答ください。

1:そもそもこのサイトにおいて説明されていることは真実であるのか。

2:私は学生で親(警察)の保険に一緒に加入しているのですが、その保険が「共済保険」なのです。

このサイトには「社会保険、国民保険」適応される、と書いてあるのですが、その際、

「共済保険」も「社会保険」の部類として考えてもよろしいでしょうか?

3:「日本の健康保険」が適用されるということなので、実質負担額はもとの3割でいいということですよね?

例えばこちらアメリカで歯科治療を受けたとしてその額が10万円になったとします。

日本の健康保険の場合、実質負担額はもとの3割でいいので今回の場合3万円を払えばいい、ということですよね?


1、2、3、の問題が解決すれば、私はこの制度を信じここアメリカの歯医者に行こうと思います。

なんせ痛くて痛くてもう我慢の限界なもんで・・・。

回答お待ちしております。

A 回答 (2件)

#1の人の言うとおり。



警察の共済組合なら、こちらに説明があります。
http://www.keikyo.jp/hoken_ken/kenh1m.html

「診療報酬領収済明細書」の用紙をダウンロードして、お医者さんに書いてもらうようです。
用紙を見ると「59 Diseases of teeth and supporting structures 及び歯の支持組織の疾患」も対象になっていますが、日本国内で保険の適用外とされている治療(金歯とか)は、海外で治療を受けたときも対象外のはずです。

詳しいことは、こちらで問合せ先を調べて、電話で聞いて見るのが良いと思います。
http://www.keikyo.jp/hoken_ken/toiawase.html
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1.本当ですよ。


2.そのとおりです。
3.3割負担は正しいのですが,かかった費用をもとにするわけではありません。国内の基準で療養費が算定されます。したがって日本で保険外診療となるような治療を受けていたら,その分はすべて自己負担になります。
さらに,治療を受けた医療機関に全額支払ってから,あとから申請書を提出すれば,自己負担分以外の金額が戻ってくるということになります。
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