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物置の設置と隣地(ベランダ)との距離

北東角地に住んでいます。
縦長の長方形の土地で、私の土地の西側に同じサイズの土地がありますが、
そこは旗竿地になっておりまして、私の家の「庭」のちょうど西側に家が建っております。
その人の家ば、境界から外壁までの距離が500mmで、
私の家の庭が、まるまる見渡せます。

このような状況の中で、庭に物置を2つ設置したいと考えております。
(奥行き・幅・高さ 2000mm×2000mm×2200mm)
(奥行き・幅・高さ 2000mm×2000mm×2200mm)


私から見て西側境界に物置を置きたいのですが、相手の東側窓をふさいでしまいます。
もしくは、私から見て南西の角に置きたいのですが、
相手の南面を向いた2Fバルコニーに近くなってしまいます。


このような状況で、
・相手の窓からどのくらい離して置けばよろしいでしょうか。
・相手のバルコニーからどのくらい離して置けばよろしいでしょうか。
※ここまで離して置けば、免責になるという基準はありますか?


あと、もし、私の家の物置が足場になってしまったり、
物置の影に隠れて泥棒が窓を割って被害が出たら、
私は責任を取らなければならないのでしょうか。


私から見れば、相手の家は、境界ギリギリに家を建て、
且つ、旗竿地という「囲まれることが想定できる」場所に家と建てているので、
元々防犯面では不利な状況ではないかと思います。

後から家を建てたというだけで、防犯的に不利な家のことを考えながら、
庭のプランニングをするということが、、、近所づきあいも大事ですが、少し納得できません。

以上です。アドバイスをいただけますでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

こんにちは。



相手側の建物は,民法第234条第1項の境界線からの隔離距離ぎりぎりに建築されたのだと思います。
民法第235条第1項には,
敷地境界線から1m未満のところに見通せる窓をつける場合の,目隠しをつくる規定があります。
しかし,完成後であれば,難しいと思います。

相手方のベランダの距離は関係ありません。
敷地境界線が基準で,どれだけ離すかです。

法律上うんぬんで言えば,
最低限,民法と建築基準法を遵守するように物置を造ればいいんじゃないんですか?
防火地域であれば,耐火構造の物置にすればいいことですし。
まあ,これって火に油を注ぐ状態になりかねませんけど。

相手方の建物が建築が後であって,
見られるのが嫌というのであれば,物置よりも,
相手方とちゃんと協議して側壁をつくる方が,理にかなっていると思いますよ。

この回答への補足

早速のご回答、ありがとうございます。

まずはじめに、物置を置く理由は、物を入れるからです。
相手から見られる、こちらから見えるという理由で置くのではありません。
庭に物置を置きたいのですが、デットスペースに置くとなると、
相手の家に近いところに置くのが最適ですが、
相手の窓とバルコニーがあるので、相手への防犯を考えております。

目隠しについては、民法で私から相手に要求できるという規定ですよね?
目隠しなので、後からでも要求できると思いますが、
今回はそういう目的ではありません。

物置についても10平米以下ですので、建築基準法にかからないので、
本当は境界にぴったりと置けるのですが、相手への防犯の事を気にしております。

理由は質問に書きましたが、
物置を足場にして、相手の家のバルコニーへの足場となってしまうことです。
一般的に、どのくらい距離を空けたりしているのかを知りたいのです。

あと、物置を相手の窓の前に置いてしまって、
物置を陰にしての窓やぶりも可能性があります。

これらの場合、私は責任を取らないといけないのか、を心配をしております。

補足日時:2011/02/20 01:29
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