従業員15人ほどの会社で働いています。
今回、就業規則を社労士の先生に作ってもらったそうです。
我々がそれらを閲覧したのち、同僚が一人呼び出され、代表者として労基署に届け出するためのサインをするようにと言われたそうです。
同僚はその場でサインすることを避け、私に相談してきました。
しかし、私にも詳しい知識はありません。
対象となる従業員は同僚と私を含めて4人です。
組合はなく、現在に至るまで就業規則、労働契約、労働協約はありませんでした。
就業規則は特に法的に問題ないと思われるような内容でしたが
問題は我々は月に60時間以上残業することがあるのですが(だいたい90時間弱くらい)
その際にも支払われる残業代は60時間分までということです。
つまり、文面と運用が違うようなのです。
あと、月に60時間残業させるにも、会社との間で取り決めがいるようなことをきいたのですが
それも今回サインするとOKになるのでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
サインしただけで無制限に残業させられるわけではありません。
順を追って説明すると、今回は就業規則の制定で、社長が指名しただけではだめで、従業員の過半数の信任をもって選び出される過程が必要です。あと6名以上に声をかけ、指名された人間を代表としていいか、就業規則に意見はないかきいてください。
>対象となる従業員は同僚と私を含めて4人です。
15名いる職場で、4名の意味がわかりません。10名以上いる職場ごとに就業規則の制定、労働者過半数代表から意見聴取、労働基準監督署届出が、使用者にかせられた義務です。
今回の過程は、就業規則に意見する機会が与えられるだけで、不利益変更等、中身について同意するしないは、今後最終的に裁判まで持ち込むしかありません。
一方、残業代60時間までしか「払わない」と、記載されているなら、それに対し意見を書けばいいので、払わなかったことに対しては、労働基準監督署に申し出指導をしてもらう、そして最終的に民事裁判まで争うしかありません。
また法定労働時間を1時間でも越えて残業させるには、就業規則だけでは不十分で、別途36協定締結、労基署届出が欠かせません。こちらは労働者過半数代表が社長との、時間外労働、休日労働の労働条件をめぐってそれこそ条件闘争できます。締結せずに残業させれば、社長を豚箱にぶち込んでもらうこともできます。
この回答への補足
お返事ありがとうございます。
おそらく対象者が4名というのは残業のつく平社員が4名ということです。
ただ、これもおかしいんですよね?
その辺がよくわかりません。
法廷闘争とか社長を豚箱にというのは法律の理屈ではわかりますが、
実際の運用だとなかなかそうはいきませんよね。
36協定を結ぶのは必須なんでしょうけど、会社と争うということに関して労基署も頼りにならないし裁判所も同じです。
たとえば抑止力として刑事罰が機能していなかったり、同じく抑止力としての賠償金がすごく低かったり。
そうでなくとも、「そういう法律のこと」を口に出すだけで「反抗的」とみなされて社内での立場が悪くなりますよね。
もちろん、だからといって諦めてるのならここで相談はしません。
戦うことも必要だと考えています。
だから、より実践的な方法を教えていただければと思います。
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