平成20年12月になんとか遺産分割協議書に合意しました。祖父、祖母が他界し、祖母、祖父には子が4人おり、私の父は二男でした。残念ながら父も他界していたため、私が代襲相続として、他の3人の子供(私から見れば叔父達)と協議を重ねてようやく合意しました。いろいろすったもんだがあったのですが、遺産の一部を「負担調整金」という形で受領することに決定し、その旨(含む金額)はっきりと同分割協議書にも明記させています。当該「調整金」は合資会社の株式売却に起因する金となるため、「調整金」を支払う叔父(祖父、祖母他界後、当家を継承した人)がなかなか支払ってくれません。経緯はともあれ、このように分割協議書に明記されている金額を支払ってくれない場合、どのような手段で請求していったら一番効果的でしょうか?また、このような支払には時効が存在するのでしょうか?よろしくアドバイスいただきたくよろしくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
No.2です。
再協議、という話が出ています。
最高裁判例は遺産分割協議の合意解約を認めているので、
「数ある解決方法のうちの一手段」としてなら、
検討の余地はあります。
ただ、分割協議で決められた履行内容を行わない者が
いたときも、最高裁判例は分割協議の一方的解除を
認めていません。
ですので、再協議の話は一人でも反対する相続人がいれば、
不成立の話です。
言い換えると、理論上は、強制履行があくまでスジです。
No.3
- 回答日時:
再回答
【その捺印を兄弟の一人が拒んでいるような状況】・・という事であれば、再協議しかないでしょう。
そのままであれば、資産価値もどんどん変わり、皆さんで大損になるかもしれないし、あるいは、そのために、思わぬ暴利が望めるか・・・誰にもわかりません。
No.2
- 回答日時:
ご質問を読んでも、権利関係が明確にわからないのですが
(相続人のうちの特定の誰かが合資会社持分権を承継し、
持分権を承継しない者が調整的なお金をもらうということでしょうか?)、
ひとまずお答えします。
遺産分割協議済みで、協議書に具体的な金額の支払いが記載されているのなら、
「○月○日までに支払う」と書かれていなくても
「期限の定めなき債権」として、分割協議の確定時から消滅時効は起算される
と考えられます。
「期限の定めなき債権 消滅時効」などで検索したら
いろいろなHPにこのことは書いてあると思うので確認されてください
(なお、遅滞責任の発生時点(民法412条3項)と
消滅時効の起算点は異なるので、注意してください)。
遺産分割されていない状態から、遺産分割を行うにあたって
年月の経過を考えないのとは、全く次元の異なる話です。
金銭の支払義務が、何らかの条件あるいは不確定期限が
付されていると解釈される協議書の記載内容であれば
(たとえば、「持分権を○○に売却し、その受領代金の
○○%を支払う」など)、消滅時効起算点は条件・期限の確定時となります。
法的には、いったん債権が発生した場合(=消滅時効も起算)、
それをどのように回収するかは、親戚とそうでない売掛代金の回収の場合とで、
基本的には異なるものではありません。
ただ、親戚間であるので、なるべく穏便な方法をしたいというのは、
結局、身の上相談的な感じで、いろいろな事情を勘案せねばならず、
最もベターの方法(ベストはない)を具体的に探るのは、
あまりネットの相談に向いておらず、
対面の弁護士相談(無料のものもあります)のほうがよい事柄かと思います。
No.1
- 回答日時:
遺産分割協議書に、年月日が記入されていなければ、所謂【あるとき払い】【出世払い】と同じになります。
もう一度期限付きの合意書をおつくりになることです。
遺産分割請求権に時効はありません。但し、無いという事は、引き伸ばしにも時効が無いという事です。
請求があっても期限が無ければ、知らんふりも出来る事です。
金額に換算して、借用書の形のするのも一策です。
comattaniaさん、早速の連絡ありがとうございました。実は叔父からは誓約書をもらっていて、その中には「期限」と「金額」が明記されていました。
ところが、合資会社の「持分譲渡契約書」並びに「同意書」に全員の捺印ができなければ、「株式」を「現金化」できない。だから払えないと一方的に却下されている状態です。
司法書士に確認したところ、確かに当該「譲渡契約書」がない状態であれば、「現金化」はできないと言われています。
少し複雑なのですが、その捺印を兄弟の一人が拒んでいるような状況です。誓約書には叔父の実印も押してあります。
裁判したら勝てますかね?
よろしくアドバイスお願いいたします。
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